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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (86 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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・委託先の範囲
・委託元―委託先の役割分担及び責任関係の
在り方(委託元薬局の薬剤師が故なく法的
責任を負うことがないための配慮等を含
む。

b 厚生労働省は、薬局並びに店舗販売業及
び配置販売業の業務を行う体制を定める省
令(昭和 39 年厚生省令第3号)に規定する薬
局において配置が必要な薬剤師の員数に関
する規制について、調剤業務の機械化や技術
発展による安全性及び効率性の向上を踏ま
え、薬剤師の対人業務を強化する観点から、
規制の在り方の見直しに向け、課題を整理す
る。
c 公正取引委員会は、薬局における調剤業
務の関連市場及び隣接する市場において独
占的又は寡占的な地位を有するプラットフ
ォーマーその他の事業者が、その競争上の地
位を利用して、内部補助等を通じ、不当廉売、
差別対価その他の不公正な取引方法によっ
て、地域の調剤薬局を不当に排除することが
ないよう、私的独占の禁止及び公正取引の確
保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以
下「独占禁止法」という。
)に違反する行為が
認められた場合には、厳正・的確に対処する。
a 厚生労働省は、有料老人ホームにおいて
看護職員が実際に現場で不安を感じないで
医行為を実践できるよう、有料老人ホームに
おける看護職員に対する研修等の取組事例
を含め、円滑に医行為を実施している好事例
について収集・整理を行い、有料老人ホーム
や地方公共団体等に周知徹底する。
b 厚生労働省は、介護現場において実施さ
れることが多いと考えられる行為を中心に、 a:令和4年度措置
医療人材の不足を踏まえ 介護職員が行い得る「医行為ではないと考え b:令和4年度上期
9 たタスクシフト/タスク られる行為」について、介護職員が実際に現 措置
厚生労働省
シェアの推進
c:令和4年度検討
場で不安を感じないで実践できるよう、具体
的な整理を行った上で、介護現場や地方公共 開始・早期に結論
団体等に周知徹底する。
c 厚生労働省は、在宅医療を受ける患者宅
において必要となる点滴薬剤の充填・交換や
じょくそう

患者の 褥 瘡への薬剤塗布といった行為を、薬
剤師が実施することの適否に関し、その必要
性、実施可能性等の課題について整理を行
う。
a 地域における医療提供体制の構築に当た
っては、地域住民の協力が不可欠であること
を踏まえ、厚生労働省は、各地方公共団体の
地域医療構想調整会議について、議事運営の
地域医療構想調整会議の
a,b:令和4年度上
10
透明化を一層推進する観点から、原則的な議
厚生労働省
透明性の向上等
期措置
事公開及び協議内容等の公表を行うよう、引
き続き地方公共団体に対して周知しつつ、働
きかけの更なる強化を行う。
b 厚生労働省は、医療法(昭和 23 年法律第
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