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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (32 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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5.個別分野の取組
<スタートアップ・イノベーション>
(1)スタートアップに関する規制・制度見直し
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

a 法務省は、定款認証時の不正抑止の効果
やマネー・ロンダリング防止の効果が定量的
に把握されていないことを踏まえて、公証人
や嘱託人を対象として、定款認証に係る公証
実務に関する実態を把握するための調査を
行った上で、当該結果を分析し、定款認証が
果たすべき機能・役割について評価を加える
とともに、その結果に基づいて、定款認証の
改善に向けて、デジタル完結・自動化原則な
どのデジタル原則を踏まえた上で、面前での
確認の在り方の見直しを含め、起業家の負担
を軽減する方策を検討し、結論を得た上で、
必要な措置を講ずる。
b また、法務省は、上記と並行して、以下の
現在の実務における改善も速やかに実施す
る。
・定款認証時における実質的支配者の申告の
際に公証人が嘱託人に提出を求める資料
a:実態調査につい
に関し、株主名簿に代えて株式会社が発起
ては令和4年度、評 a,b:法務省
人である場合における実質的支配者の認
価・検討・結論につ c:法務省
定根拠資料としては当該株式会社の議決
いては令和5年度、 財務省
権数上位 10 名の株主又は議決権割合が3
必要な措置につい
総務省
分の2に達するまでの株主のいずれか少
ては遅くとも令和 厚生労働省
ない方の株主を対象として作成される株
法人設立手続の迅速化・
6年度
デジタル庁
1
主リスト(商業登記規則(昭和 39 年法務省
負担軽減
b:令和4年度上期 内閣官房
令第 23 号)第 61 条第3項参照)等をもっ
c:可能なものから d:法務省
て足りるものとする運用を全国統一的に
順次措置
財務省
実施する。
d:令和4年度から
総務省
・株式会社発起設立時の出資に係る払込みの
取組を開始し、遅く 厚生労働省
時期について、設立時発行株式に関する事
とも令和6年度ま デジタル庁
項が定められている定款の作成日又は発
でに措置
起人全員の同意があったことを証する書
面の同意があった日前に払込みがあった
ものであっても、発起人又は設立時取締役
(発起人からの受領権限の委任がある場
合に限る。)の口座に払い込まれているな
ど当該設立に際して出資されたものと認
められるものについては、設立登記申請の
4週間前など近接した時期のものであれ
ば、出資に係る払込みがあったものと認め
ることとする。
c 法務省、財務省、総務省、厚生労働省は、
デジタル臨時行政調査会が提示したデジタ
ル原則における「デジタル完結・自動化原則」
を踏まえ、デジタル庁及び内閣官房(新しい
資本主義実現本部事務局)と連携し、法人設
立ワンストップサービスに含まれる各手続
について、費用対効果も踏まえながら、行政
機関内部の人による審査や判断の自動化を
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