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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (43 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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<グリーン分野>
2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーに関しては、S+3E
を大前提に、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、再生可能エネルギーに最優先の原
則で取り組み、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促すことが重要
である。また、再生可能エネルギーの主力電源化の鍵を握る蓄電池の活用等による脱炭素化
された調整力の確保等も必要となる。そのため、再生可能エネルギーや蓄電池等に関連する
規制・制度見直しが必要不可欠となる。このような観点から、以下の事項について、重点的
に取り組む。
(1)リチウムイオン蓄電池や急速充電器の普及拡大に向けた消防法の見直し
No.

1

2

3

4

5

事項名

規制改革の内容

実施時期

消防庁は、電気自動車分野で国際競争が激
化する中、欧米での事業環境とイコールフッ
一定の安全性を有する車
ティングとなることを目指し、国際規格を満
載用リチウムイオン蓄電
令和4年度内に課
たすなど一定の安全性を有する車載用リチ
池に係る、消防法上の危
題を洗い出し、その
ウムイオン蓄電池に係る危険物規制の適用
険物規制の適用の在り方
後速やかに結論
の在り方について、海外の状況等との比較も
の検討
含めて課題を洗い出し、その後速やかに結論
を得る。
消防庁は、消防法(昭和23年法律第186号)
の危険物規制の対象となる指定数量以上の
車載用リチウムイオン蓄電池を貯蔵する屋
車載用リチウムイオン蓄 内貯蔵所に係る床面積(1,000m2以下)・階数
令和4年結論、結論
電池を貯蔵する屋内貯蔵 (平屋建て)・軒高(6m未満等)・非危険物
を得次第速やかに
所の床面積、階数、軒高等 貯蔵の禁止等の制限について、海外の法規制
措置
の制限の見直し
や保険等を調査した上で、欧米とイコールフ
ッティングな火災安全対策とする方向で検
討し、速やかに結論を得て、必要な措置を講
ずる。
消防庁は、指定数量未満の車載用リチウム
イオン蓄電池を、必要な耐火性(通常の火災
車載用リチウムイオン蓄
時における火炎を有効に遮るために特定防
電池に係る、指定数量の
火設備に必要とされる遮炎性能等)を有する
倍数を合算しない場合の
令和4年上期措置
布で覆う場合には、当該耐火布で覆われた蓄
明確化(必要な耐火性を
電池を複数置く場合であっても蓄電池ごと
有する布で覆う場合)
の指定数量の倍数を合算しないことができ
るよう、消防法上の取扱いを明確化する。
消防庁は、消防法の危険物規制の対象とな
る、コンテナ又はキュービクルに収納された
屋外設置の一定数量以上のリチウムイオン
定置用リチウムイオン蓄
蓄電池設備に関して、当該設備が出火及び類
電池設備を屋外に設置す
令和4年度上期措
焼対策が規定されているJIS規格等に準
る場合の保有空地等の緩

拠しており、かつ、消火困難性に応じた消火

設備を設置する場合には、設備周辺の保有空
地の幅の規制緩和や設備間の離隔距離の撤
廃等の措置を講ずる。
消防庁は、消防法の危険物規制にて引火性
リチウムイオン蓄電池の 液体(第4類第2石油類)に該当する電解液
電解液が含侵した電極材 が含侵した電極材等について、引火点が40℃ 令和4年上期措置
等の取扱いの明確化
以上であれば危険物には該当せず、容量カウ
ントしない旨の解釈を統一化し、通知を発出
39

所管府省

総務省

総務省

総務省

総務省

総務省