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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日 閣議決定) (74 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html
出典情報 「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)(6/7)《内閣府》
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得しない理由の変化等に関して把握・分析を
行う。
c 厚生労働省は、令和4年4月から事業主
に課された妊娠・出産の申出をした労働者に
対する個別の周知・意向確認の措置の義務付
けについて、各企業において確実かつ円滑に
実施されるよう、育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
(令和3年法律第 58 号)の積極的な周知を
行う。
d 厚生労働省は、中小企業で働く労働者の
育児休業の取得及び育児休業後の円滑な職
場復帰による継続就労を支援するため、仕事
と育児の両立支援のノウハウを持つ「仕事と
家庭の両立支援プランナー」を活用し、令和
4年4月から事業主に課された妊娠・出産の
申出をした労働者に対する個別の周知・意向
確認等に関する好事例の提供や、各企業の課
題を踏まえた効果的な手法の提案を行い、中
小企業の状況や課題に応じた支援を行う。
e 令和4年 10 月から導入される「産後パパ
育休」について、労使協定を締結している場
合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に
就業することが可能となるが、厚生労働省
は、それにより育児休業の取得状況等にどの
ような影響があったか、把握・分析を行う。
f 厚生労働省は、仕事と育児の両立を支援
するための取組を行っている企業の好事例
に関して、既に実績を上げている企業だけで
はなく、実績を上げようと前向きな取組を行
っている企業の好事例についても情報収集
して公表するよう検討を行う。

(7)保育士及び保育所の在り方(保育の質の向上)
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

a 厚生労働省は、令和3年4月に制度の見
直しが行われた短時間保育士の活用につい
て、制度見直し後の短時間保育士の活用状況
を把握し、必要な対応について検討を行い、
結論を得る。
a:令和4年度検討・
b 保育所等に対する第三者評価の実施状況
結論
保育士及び保育所の在り には地域差があることから、厚生労働省は、
14
b:令和4年度検討、 厚生労働省
方(保育の質の向上) 第三者評価の実施に当たっての現場レベル
結論を得次第速や
での課題について把握・分析を行った上で、
かに措置
効果的な第三者評価が全国的に行われるよ
う、都道府県等による指導監査と異なり保育
の質を一層高めるために行われるといった
制度の意義や位置付けの周知を含め、必要な
措置を講ずる。

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