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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 1 編 災害予防対策
第 1 章 総則
(5) 職員の不足、設備の損傷、交通の遮断等の業務継続への影響に関する事項
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厚生労働省各部局は、災害の発生後直ちに、その所掌事務に係る災害対策を開始すること

ができるよう、被害状況を把握するために被災地の機関、施設等に連絡をとることができる体制を
整備するとともに、当該機関、施設等への連絡方法及び連絡先を整理した連絡網を作成する。
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前項の被害状況を把握するために連絡をとる被災地の機関、施設等としては、被災都道府県

・市町村に加えて、被災地又はその周辺の関係団体及び関係施設、全国ネットワークをもつ関係
団体等が考えられる。
第 5 物資の供給体制の整備・電源車等の活用
厚生労働省関係部局は、内閣府を中心とした関係省庁と連携し、必要な物資を円滑に調
達及び供給するための体制整備を図り、非常災害に伴う通信手段の途絶や行政機能の麻ひ
等により、被災都道府県・ 市町村からの要請が滞る場合等に対応するため、要請を待たずに
避難 所 ごとの避難 者 数等 に応じて、必要 な物資 を調達 し、被災 都 道 府県 ・ 市町 村へ供 給す
る。
また、厚生労働省関係部局は、大規模停電発生時に関係省庁及び電気事業者等から電
源車の配備等の支援を円滑に受けることができるよう、都道府県及び市町村(特別区を含む。
以下同じ。)に対し、優先的に電源車等を派遣すべき施設のリスト化や、石油販売業者との燃
料の優先供給に係る協定の締結等をあらかじめ行っておくように働き掛けを行う。
(注) 非常災害は、東京都の特別区にあっては震度 5 強以上、その他の地域にあっては震度
6 弱以上の地震、高いところで 3 メートルを超える津波、大雨等に関する特別警報等を目安と
する大規模な災害をいう。
第 6 厚生労働省現地対策本部設置に必要な機器等の確保
厚生労働省大臣官房厚生科学課は、厚生労働省現地対策本部設置時に同本部に提供
することができるよう、同本部が災害対策に係る業務を開始するに当たって必要な機器等の管
理及び保管を行う。

第3節

防災に関する教育訓練等

第 1 防災に関する教育
連絡調整会議は、防災予備役職員、災害対策本部構成員等、地方支分部局の管理職員その他
の必要な職員に対して、講習会の実施等を通じ、防災に関して必要な以下に例示する知識等の周
知徹底を行う。
(1) 災害対策基本法その他の関係法令の概要
(2) 厚生労働省防災業務計画及び所掌に係る災害対策マニュアルの概要
(3) 災害対策本部構成員等の参集基準、初動連絡体制及び非常災害時の連絡網
(4) 対応に当たる職員の安全確保及び心身の健康管理
(5) 東日本大震災、平成 28 年熊本地震、平成 30 年 7 月豪雨、平成 30 年北海道胆振東部地震
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