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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 3 編 災害復旧・復興対策
第 3 章 被災者の生活再建等の支援
第 12 労災保険給付等に関する措置
厚生労働省労働基準局は、労災保険給付の請求に当たり、被災労働者が事業場の倒壊等の理
由により事業主の証明を受けられない場合には、事業主の証明がなくとも請求書を受理する等弾力
的な運用を行う。
第 13 労災指定診療費等に関する措置
厚生労働省労働基準局は、労災保険指定医療機関等が労災診療費等の請求等に当たり、災害
により通常の請求を行うことができない場合には、過去の支払実績による請求を認める等弾力的な
運用を行う。
第 14 被災労働者等のメンタルヘルス対策に関する措置
1
独立行政法人労働者健康安全機構は、必要に応じ、被災労働者等のメンタルヘルスに関す
る電話相談窓口を設置する。
2
厚生労働省労働基準局安全衛生部は、前項の設置について、報道発表等により周知する。
第 15 都道府県労働局等への職員の派遣に関する措置
1
厚生労働省大臣官房地方課、労働基準局及び職業安定局は、業務量の増加を見越し、厚生
労働本省から、被災地を管轄する都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所に対
して、被災地における業務を的確に実施するための体制の確保に必要な企画及び立案等に係る
業務に従事する職員並びに雇用保険、雇用調整助成金及び解雇、雇止め等に係る業務に従事
する職員を、速やかに派遣する。
2
厚生労働省大臣官房地方課は、必要に応じ、速やかに、被災地以外の地域を管轄する都道
府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所から、被災地を管轄する都道府県労働局、
労働基準監督署及び公共職業安定所への職員の派遣について、必要な調整を行う。
3
厚生労働省大臣官房地方課、労働基準局及び職業安定局は、前 2 項の派遣及び派遣の調
整を行うに当たっては、被災地を管轄する都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定
所において複数の業務に対応することができる職員を派遣するよう努めるとともに、業務の効率性
を踏まえて、当該職員の派遣期間及び派遣時期を判断する。
4 第 1 項及び第 2 項の規定により派遣された職員は、当該職員の派遣が終了した後、被災地を
管轄する都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所において、業が滞りなく継続
出来るよう、被災地の職員との派遣期間中の業務分担や業務の引継ぎに配慮する。
第 16 厚生労働本省と都道府県労働局等との連携
厚生労働省大臣官房地方課、労働基準局及び職業安定局は、Web 会議システム等を活用し、
被災地を管轄する都道府県労働局、労働基準監督署所及び公共職業安定所と、被災地の雇用情
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第 3 章 被災者の生活再建等の支援
第 12 労災保険給付等に関する措置
厚生労働省労働基準局は、労災保険給付の請求に当たり、被災労働者が事業場の倒壊等の理
由により事業主の証明を受けられない場合には、事業主の証明がなくとも請求書を受理する等弾力
的な運用を行う。
第 13 労災指定診療費等に関する措置
厚生労働省労働基準局は、労災保険指定医療機関等が労災診療費等の請求等に当たり、災害
により通常の請求を行うことができない場合には、過去の支払実績による請求を認める等弾力的な
運用を行う。
第 14 被災労働者等のメンタルヘルス対策に関する措置
1
独立行政法人労働者健康安全機構は、必要に応じ、被災労働者等のメンタルヘルスに関す
る電話相談窓口を設置する。
2
厚生労働省労働基準局安全衛生部は、前項の設置について、報道発表等により周知する。
第 15 都道府県労働局等への職員の派遣に関する措置
1
厚生労働省大臣官房地方課、労働基準局及び職業安定局は、業務量の増加を見越し、厚生
労働本省から、被災地を管轄する都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所に対
して、被災地における業務を的確に実施するための体制の確保に必要な企画及び立案等に係る
業務に従事する職員並びに雇用保険、雇用調整助成金及び解雇、雇止め等に係る業務に従事
する職員を、速やかに派遣する。
2
厚生労働省大臣官房地方課は、必要に応じ、速やかに、被災地以外の地域を管轄する都道
府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所から、被災地を管轄する都道府県労働局、
労働基準監督署及び公共職業安定所への職員の派遣について、必要な調整を行う。
3
厚生労働省大臣官房地方課、労働基準局及び職業安定局は、前 2 項の派遣及び派遣の調
整を行うに当たっては、被災地を管轄する都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定
所において複数の業務に対応することができる職員を派遣するよう努めるとともに、業務の効率性
を踏まえて、当該職員の派遣期間及び派遣時期を判断する。
4 第 1 項及び第 2 項の規定により派遣された職員は、当該職員の派遣が終了した後、被災地を
管轄する都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所において、業が滞りなく継続
出来るよう、被災地の職員との派遣期間中の業務分担や業務の引継ぎに配慮する。
第 16 厚生労働本省と都道府県労働局等との連携
厚生労働省大臣官房地方課、労働基準局及び職業安定局は、Web 会議システム等を活用し、
被災地を管轄する都道府県労働局、労働基準監督署所及び公共職業安定所と、被災地の雇用情
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