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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 1 編 災害予防対策
第 4 章 生活衛生に係る災害予防対策
2
厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局その他の関係部局、都道府
県及び市町村は、福祉サービス等事業者に対して、消火器具、警報器、避難用具等の整備保全等
について、必要な助言及びその他の支援を行う。
3
厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局その他の関係部局は、福祉
サービス等事業者に対して、災害時において、福祉サービス等が適切に提供されるよう、必要な助
言及びその他の支援を行う。
第4節
1
災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備
厚生労働省社会・援護局は、災害時におけるボランティア活動の環境整備のため、以下の取組
を行う。
(1) 災害時におけるボランティア活動を支援するためのマニュアルを作成すること。
(2) ボランティア保険の普及を図ること。
2
都道府県及び市町村は、災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備のため、
以下に例示する取組を行うよう努める。
(1) 社会福祉協議会、日本赤十字社及びボランティア団体と連携を図り、ボランティアの総合的な
登録、教育・訓練、調整等を行うこと。
(2) 災害時のボランティア活動のあり方、求められるマンパワーの要件、活動の支援・調整等につい
ての講習会等を実施すること等により、ボランティアコーディネーターの養成を行うこと。
(3) 他の地域のボランティア拠点との連絡調整を円滑に行うことができるようにするため、非常用電
話、パソコン等の整備を図り、拠点相互のネットワークを構築すること。
3
厚生労働省社会・援護局は、都道府県及び市町村が行う災害時におけるボランティア活動を支
援するための環境整備に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
第 4 章 生活衛生に係る災害予防対策
第1節
1
遺体の火葬体制の整備
都道府県は、近隣都道府県等と協力し、広域的な観点から災害時における遺体の円滑な火葬
を支援するための火葬場の火葬能力、遺体の搬送・保存体制等を記した広域的な火葬に関する計
画の策定に努める。
2 市町村は、広域的な火葬に関する計画に関して、職員にあらかじめ十分に周知させること等によ
り、災害時における遺体の円滑な火葬の支援に備えるよう努める。
3 厚生労働省健康・生活衛生局は、「広域火葬計画の策定について」(平成 9 年 11 月 13 日付け
衛企第 162 号厚生省生活衛生局通知)に基づき、都道府県が広域的な火葬に関する計画を策定
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第 4 章 生活衛生に係る災害予防対策
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厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局その他の関係部局、都道府
県及び市町村は、福祉サービス等事業者に対して、消火器具、警報器、避難用具等の整備保全等
について、必要な助言及びその他の支援を行う。
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厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局その他の関係部局は、福祉
サービス等事業者に対して、災害時において、福祉サービス等が適切に提供されるよう、必要な助
言及びその他の支援を行う。
第4節
1
災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備
厚生労働省社会・援護局は、災害時におけるボランティア活動の環境整備のため、以下の取組
を行う。
(1) 災害時におけるボランティア活動を支援するためのマニュアルを作成すること。
(2) ボランティア保険の普及を図ること。
2
都道府県及び市町村は、災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備のため、
以下に例示する取組を行うよう努める。
(1) 社会福祉協議会、日本赤十字社及びボランティア団体と連携を図り、ボランティアの総合的な
登録、教育・訓練、調整等を行うこと。
(2) 災害時のボランティア活動のあり方、求められるマンパワーの要件、活動の支援・調整等につい
ての講習会等を実施すること等により、ボランティアコーディネーターの養成を行うこと。
(3) 他の地域のボランティア拠点との連絡調整を円滑に行うことができるようにするため、非常用電
話、パソコン等の整備を図り、拠点相互のネットワークを構築すること。
3
厚生労働省社会・援護局は、都道府県及び市町村が行う災害時におけるボランティア活動を支
援するための環境整備に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
第 4 章 生活衛生に係る災害予防対策
第1節
1
遺体の火葬体制の整備
都道府県は、近隣都道府県等と協力し、広域的な観点から災害時における遺体の円滑な火葬
を支援するための火葬場の火葬能力、遺体の搬送・保存体制等を記した広域的な火葬に関する計
画の策定に努める。
2 市町村は、広域的な火葬に関する計画に関して、職員にあらかじめ十分に周知させること等によ
り、災害時における遺体の円滑な火葬の支援に備えるよう努める。
3 厚生労働省健康・生活衛生局は、「広域火葬計画の策定について」(平成 9 年 11 月 13 日付け
衛企第 162 号厚生省生活衛生局通知)に基づき、都道府県が広域的な火葬に関する計画を策定
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