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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 2 編 災害応急対策
第 1 章 総則
都道府県労働局は、適切な災害時応急対策を推進するため、避難の状況、災害応急対策の
実施状況等を、状況等が変化した場合に直ちに、厚生労働省関係部局に報告する。
7
都道府県労働局における連絡体制の整備
都道府県労働局総務部総務課は、災害発生時における指示の伝達、情報収集等を迅速に行
うための体制を整備する。
なお、体制の整備に際しては、夜間、休日等の勤務時間外における連絡体制の整備、複数の
連絡手段や連絡先の確保、電話その他の通常の通信手段の利用ができない場合の通信手段の
確保、防災担当者その他の防災事務に従事する職員の集合場所の指定、本省関係部局並びに
労働基準監督署及び公共職業安定所等の連絡責任者の指定等の措置を講ずる。
8
厚生労働本省における連絡体制の整備
(1) 都道府県労働局との連絡調整窓口は、厚生労働省大臣官房厚生科学課の指示を受け、大
臣官房地方課が行う。
(2) 厚生労働省大臣官房地方課は、関係部局から都道府県労働局に対する災害対策に係る指
示等について、指揮命令系統を整備する。
(3) 厚生労働省大臣官房地方課は、大臣官房厚生科学課より、非常災害発生等の報告を受け
た場合には、非常災害発生地を管轄する都道府県労働局に連絡する。
(4) 厚生労働省大臣官房地方課は、都道府県労働局から現地状況の報告を受けた場合及び都
道府県労働局に対する指示等を行った場合には、これを本省関係各部局へ伝達する。
(5) 厚生労働省関係部局は、都道府県労働局から現地情報の報告等を受けた場合及び都道府
県労働局に対する指示等を行った場合には、これを大臣官房地方課に伝達する。
9
都道府県労働局及び厚生労働省現地対策本部への救援物資の供給
(1) 厚生労働省大臣官房地方課は、必要に応じ、被災地以外の地域を管轄する都道府県労働
局に対して、被災地を管轄する都道府県労働局及び厚生労働省現地対策本部への救援物資の
供給を行うよう指示する。
(2) 被災地以外の地域を管轄する都道府県労働局は、(1)の救援物資の供給を行うに当たって
は、被災地のニーズを十分に踏まえる。
第 6 災害発生時における地方厚生(支)局の対応について
1
情報収集及び状況把握
(1) 地方厚生(支)局総務課が中心となり、本省関係各部局からの指示を受け、地方公共団体、
関係機関等を通じて情報収集する。
(2) 地方厚生(支)局総務課は、本省関係各部局より職員派遣依頼の連絡があった場合には、
都道府県防災担当課へ職員を派遣し、当該職員を「現地連絡担当者」として情報収集の窓口と
する。
(3) 現地連絡担当者は、地方厚生(支)局及び本省と都道府県防災担当課との連絡調整に当た
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第 1 章 総則
都道府県労働局は、適切な災害時応急対策を推進するため、避難の状況、災害応急対策の
実施状況等を、状況等が変化した場合に直ちに、厚生労働省関係部局に報告する。
7
都道府県労働局における連絡体制の整備
都道府県労働局総務部総務課は、災害発生時における指示の伝達、情報収集等を迅速に行
うための体制を整備する。
なお、体制の整備に際しては、夜間、休日等の勤務時間外における連絡体制の整備、複数の
連絡手段や連絡先の確保、電話その他の通常の通信手段の利用ができない場合の通信手段の
確保、防災担当者その他の防災事務に従事する職員の集合場所の指定、本省関係部局並びに
労働基準監督署及び公共職業安定所等の連絡責任者の指定等の措置を講ずる。
8
厚生労働本省における連絡体制の整備
(1) 都道府県労働局との連絡調整窓口は、厚生労働省大臣官房厚生科学課の指示を受け、大
臣官房地方課が行う。
(2) 厚生労働省大臣官房地方課は、関係部局から都道府県労働局に対する災害対策に係る指
示等について、指揮命令系統を整備する。
(3) 厚生労働省大臣官房地方課は、大臣官房厚生科学課より、非常災害発生等の報告を受け
た場合には、非常災害発生地を管轄する都道府県労働局に連絡する。
(4) 厚生労働省大臣官房地方課は、都道府県労働局から現地状況の報告を受けた場合及び都
道府県労働局に対する指示等を行った場合には、これを本省関係各部局へ伝達する。
(5) 厚生労働省関係部局は、都道府県労働局から現地情報の報告等を受けた場合及び都道府
県労働局に対する指示等を行った場合には、これを大臣官房地方課に伝達する。
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都道府県労働局及び厚生労働省現地対策本部への救援物資の供給
(1) 厚生労働省大臣官房地方課は、必要に応じ、被災地以外の地域を管轄する都道府県労働
局に対して、被災地を管轄する都道府県労働局及び厚生労働省現地対策本部への救援物資の
供給を行うよう指示する。
(2) 被災地以外の地域を管轄する都道府県労働局は、(1)の救援物資の供給を行うに当たって
は、被災地のニーズを十分に踏まえる。
第 6 災害発生時における地方厚生(支)局の対応について
1
情報収集及び状況把握
(1) 地方厚生(支)局総務課が中心となり、本省関係各部局からの指示を受け、地方公共団体、
関係機関等を通じて情報収集する。
(2) 地方厚生(支)局総務課は、本省関係各部局より職員派遣依頼の連絡があった場合には、
都道府県防災担当課へ職員を派遣し、当該職員を「現地連絡担当者」として情報収集の窓口と
する。
(3) 現地連絡担当者は、地方厚生(支)局及び本省と都道府県防災担当課との連絡調整に当た
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