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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 2 編 災害応急対策
第 2 章 保健医療に係る対策
2
被災都道府県は、地方公共団体間の相互応援協定等に基づき他の都道府県等へ災害
時健康危機管理支援チーム(DHEAT)の応援要請を行うことができるが、都道府県間での
調整が整わないときは、厚生 労 働 省健 康 ・ 生活 衛 生局に対 して応 援派 遣に関する調整の
依頼を行う。
3
厚生労働省健康・生活衛生局は、被 災 都 道 府 県 から災 害 時 健 康 危 機 管 理 支 援 チーム
(DHEAT)の応援派遣に関する調整の依頼を受け、被災都道府県以外の都道府県及び指
定都市に対して DHEAT の応援派遣の可否に関する照会を行う等、必要な調整を行う。
4 厚生労働省健康・生活衛生局は、被災都道府県の保健医療福祉調整本部及び保健所
の総合調整等の円滑な応援を発災後概ね 48 時間以内に開始するため、被災都道府県以
外の都道府県及び指定都市に対して、DHEAT 先遣隊の応援派遣に関する照会を行うな
ど、必要な調整を行う。
第 2 災害時健康危機管理チーム(DHEAT)の活動
1 被災都道府県等に応援派遣された災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)は、被
災都道府県等が行う医療対策、保健衛生対策及び生活環境衛生対策等の災害時保健医
療対策に係る情報収集、分析評価、連絡調整等の指揮調整機能等が円滑に実施されるよ
う、被災都道府県の保健医療福祉調整本部及び被災都道府県等の保健所を応援する。
第4節
保健医療活動従事者の確保
第 1 救護班・災害派遣医療チーム(DMAT)・災害派遣精神医療チーム(DPAT)等の派遣
1
被災都道府県は、広域災害・救急医療に関する情報システムを活用すること等により、医師、
歯科医師、薬剤師、保健師、看護師等の保健医療活動従事者の数及び不足数を迅速に把握す
るよう努める。
2
都道府県及び厚生労働省医政局は、自然災害又は人為災害で、被災地外からの医療の支
援が必要な可能性がある場合、救護班・災害派遣医療チーム(DMAT)等の待機を要請する。
3
被災都道府県は、当該都道府県外からの医療の支援が必要な規模の災害が発生した場合
には、都道府県災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン及び災害薬事コーディネ
ーター等の助言を参考にし、非被災都道府県に対し、救護班、災害派遣医療チーム(DMAT)、
災害派遣精神医療チーム(DPAT)、日本医師会災害医療チーム(JMAT)、日本赤十字社、独立
行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、全 日 本 病 院 医 療 支 援 班
(AMAT)、日本災害歯科支援チーム(JDAT)、日本薬剤師会(薬剤師チーム)、日本看護協会、
日本災害リハビリテーション支援協会(JRAT)、日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)等の、
医療チームの派遣及びドクターヘリの運用を要請する。また、都道府県間での調整が整わないと
きは、厚生労働省医政局、健康・生活衛生局、医薬局及び老健局に対して要請を行う。
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第 2 章 保健医療に係る対策
2
被災都道府県は、地方公共団体間の相互応援協定等に基づき他の都道府県等へ災害
時健康危機管理支援チーム(DHEAT)の応援要請を行うことができるが、都道府県間での
調整が整わないときは、厚生 労 働 省健 康 ・ 生活 衛 生局に対 して応 援派 遣に関する調整の
依頼を行う。
3
厚生労働省健康・生活衛生局は、被 災 都 道 府 県 から災 害 時 健 康 危 機 管 理 支 援 チーム
(DHEAT)の応援派遣に関する調整の依頼を受け、被災都道府県以外の都道府県及び指
定都市に対して DHEAT の応援派遣の可否に関する照会を行う等、必要な調整を行う。
4 厚生労働省健康・生活衛生局は、被災都道府県の保健医療福祉調整本部及び保健所
の総合調整等の円滑な応援を発災後概ね 48 時間以内に開始するため、被災都道府県以
外の都道府県及び指定都市に対して、DHEAT 先遣隊の応援派遣に関する照会を行うな
ど、必要な調整を行う。
第 2 災害時健康危機管理チーム(DHEAT)の活動
1 被災都道府県等に応援派遣された災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)は、被
災都道府県等が行う医療対策、保健衛生対策及び生活環境衛生対策等の災害時保健医
療対策に係る情報収集、分析評価、連絡調整等の指揮調整機能等が円滑に実施されるよ
う、被災都道府県の保健医療福祉調整本部及び被災都道府県等の保健所を応援する。
第4節
保健医療活動従事者の確保
第 1 救護班・災害派遣医療チーム(DMAT)・災害派遣精神医療チーム(DPAT)等の派遣
1
被災都道府県は、広域災害・救急医療に関する情報システムを活用すること等により、医師、
歯科医師、薬剤師、保健師、看護師等の保健医療活動従事者の数及び不足数を迅速に把握す
るよう努める。
2
都道府県及び厚生労働省医政局は、自然災害又は人為災害で、被災地外からの医療の支
援が必要な可能性がある場合、救護班・災害派遣医療チーム(DMAT)等の待機を要請する。
3
被災都道府県は、当該都道府県外からの医療の支援が必要な規模の災害が発生した場合
には、都道府県災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン及び災害薬事コーディネ
ーター等の助言を参考にし、非被災都道府県に対し、救護班、災害派遣医療チーム(DMAT)、
災害派遣精神医療チーム(DPAT)、日本医師会災害医療チーム(JMAT)、日本赤十字社、独立
行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、全 日 本 病 院 医 療 支 援 班
(AMAT)、日本災害歯科支援チーム(JDAT)、日本薬剤師会(薬剤師チーム)、日本看護協会、
日本災害リハビリテーション支援協会(JRAT)、日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)等の、
医療チームの派遣及びドクターヘリの運用を要請する。また、都道府県間での調整が整わないと
きは、厚生労働省医政局、健康・生活衛生局、医薬局及び老健局に対して要請を行う。
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