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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (80 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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(別紙 3)
(別紙 3)
厚生労働省災害対策本部組織規程準則
この規程は、厚生労働省防災業務計画第 2 編第 1 章第 2 節第 2 第 1 項の規定に基づき
設置される厚生労働省災害対策本部の組織について、必要な事項を定める。
1
設
置
[災害名]に係る災害対策において万全の措置を講ずるため、[災害名]厚生労働省災
害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
2
構
成
(1) 政府に非常災害対策本部及び緊急災害対策本部が設置された場合、本部長には
厚生労働大臣を、本部長代理には厚生労働副大臣及び厚生労働大臣政務官を、副
本部長には厚生労働事務次官、厚生労働審議官及び医務技監を、副本部長代理に
は大臣官房長、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官、大臣官房審議官のうち
災害対策を担当する者をもって充てる。
(2) (1)の場合を除き、本部長には厚生労働事務次官を、本部長代理には厚生労 働
審議官及び医務技監を、副本部長には大臣官房長、大臣官房危機管理・医務技術
総括審議官を、副本部長代理には大臣官房総括審議官、大臣官房審議官のうち災
害対策を担当する者をもって充てる。
(3)
本部員は、(別紙 4)の 1 のとおりとし、必要に応じ、追加することができる。
(4)
本部員が自然災害等により速やかに登庁できない場合には、幹事又は事務局員
等が代理で対応できるよう、あらかじめ各部局において調整しておくこと。
(5)
本部長又は副本部長の指示に基づき、同本部における当該指示に係る業務に従
事する者を災害対策幹部職員とする。災害対策幹部職員は(別紙 4)の 2 のとおり
とし、災害の状況に応じ、追加の災害対策が必要となった場合には、他の大臣官房
審議官についても、担務によらず人選を行い、災害対策幹部職員に追加することが
できる。
3
本部員会議
(1) 本部員会議は、本部長、本部長代理、副本部長、副本部長代理及び本部員を
もって構成し、本部長が必要に応じ、召集する。
(2) 本部員会議は、本部の運営に係る総合調整を行う。
80
(別紙 3)
厚生労働省災害対策本部組織規程準則
この規程は、厚生労働省防災業務計画第 2 編第 1 章第 2 節第 2 第 1 項の規定に基づき
設置される厚生労働省災害対策本部の組織について、必要な事項を定める。
1
設
置
[災害名]に係る災害対策において万全の措置を講ずるため、[災害名]厚生労働省災
害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
2
構
成
(1) 政府に非常災害対策本部及び緊急災害対策本部が設置された場合、本部長には
厚生労働大臣を、本部長代理には厚生労働副大臣及び厚生労働大臣政務官を、副
本部長には厚生労働事務次官、厚生労働審議官及び医務技監を、副本部長代理に
は大臣官房長、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官、大臣官房審議官のうち
災害対策を担当する者をもって充てる。
(2) (1)の場合を除き、本部長には厚生労働事務次官を、本部長代理には厚生労 働
審議官及び医務技監を、副本部長には大臣官房長、大臣官房危機管理・医務技術
総括審議官を、副本部長代理には大臣官房総括審議官、大臣官房審議官のうち災
害対策を担当する者をもって充てる。
(3)
本部員は、(別紙 4)の 1 のとおりとし、必要に応じ、追加することができる。
(4)
本部員が自然災害等により速やかに登庁できない場合には、幹事又は事務局員
等が代理で対応できるよう、あらかじめ各部局において調整しておくこと。
(5)
本部長又は副本部長の指示に基づき、同本部における当該指示に係る業務に従
事する者を災害対策幹部職員とする。災害対策幹部職員は(別紙 4)の 2 のとおり
とし、災害の状況に応じ、追加の災害対策が必要となった場合には、他の大臣官房
審議官についても、担務によらず人選を行い、災害対策幹部職員に追加することが
できる。
3
本部員会議
(1) 本部員会議は、本部長、本部長代理、副本部長、副本部長代理及び本部員を
もって構成し、本部長が必要に応じ、召集する。
(2) 本部員会議は、本部の運営に係る総合調整を行う。
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