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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (87 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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(別紙 6)
(別紙 6)
厚生労働省地震災害警戒本部設置規程
この規程は、厚生労働省防災業務計画第 4 編第 2 章第 1 第 1 項の規定に基づき設置さ
れる厚生労働省地震災害警戒本部の組織について、必要な事項を定める。
1.
構成
(1) 本部長には厚生労働大臣を、本部長代理には厚生労働副大臣及び厚生労働大
臣政務官を、副本部長には厚生労働事務次官、厚生労働審議官及び医務技監を、
副本部長代理には、大臣官房長、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官、大
臣官房審議官のうち災害対策を担当する者をもって充てる。
(2) 本部員は、(別紙 7)の 1 のとおりとし、必要に応じ、追加することができる。
2.
本部員会議
(1) 本部員会議は、本部長、本部長代理、副本部長、副本部長代理及び本部員を
もって構成し、本部長が必要に応じ、召集する。
(2) 本部員会議は、地震防災応急対策等の樹立及び推進について総合調整を行う。
3.
幹事
(1) 本部に幹事を置く。
(2) 幹事長には、大臣官房厚生科学課長をもって充てる。
(3) 幹事長は、必要に応じ、変更することができる。
(4) 幹事は、(別紙 7)の 2 のとおりとし、必要に応じ、変更又は追加することが
できる。
(5) 幹事は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。
(6) 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成し、幹事長が必要に応じ、召集する。
4.
事務局
(1) 本部に事務局を置く。
(2) 事務局長には、大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室長を、事務局長次
長には、大臣官房総務課企画官(危機管理担当)、大臣官房厚生科学課災害等危
機管理対策室長補佐をもって充てる。
(3) 事務局長及び事務局長次長は、必要に応じ、変更することができる。
(4) 事務局は、(別紙 7)の 3 のとおりとし、必要に応じ、変更又は追加すること
ができる。
(5) 事務局長は、必要に応じ、事務局員を召集する。
5.
防災担当職員
(1) 関係部局に防災担当職員を置く。
(2) 防災担当職員は、「厚生労働省地震災害警戒本部構成員必携」(以下「必携」
という。)において定める。
(3) 防災担当職員は、本部と関係部局及び関係団体との連絡調整にあたる。
6.
本部構成員等の参集
(1) 本部長、本部長代理、副本部長、副本部長代理、本部員、幹事、事務局員及
び防災担当職員(以下、「本部構成員等」という。)は、参集の要請を受けたと
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(別紙 6)
厚生労働省地震災害警戒本部設置規程
この規程は、厚生労働省防災業務計画第 4 編第 2 章第 1 第 1 項の規定に基づき設置さ
れる厚生労働省地震災害警戒本部の組織について、必要な事項を定める。
1.
構成
(1) 本部長には厚生労働大臣を、本部長代理には厚生労働副大臣及び厚生労働大
臣政務官を、副本部長には厚生労働事務次官、厚生労働審議官及び医務技監を、
副本部長代理には、大臣官房長、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官、大
臣官房審議官のうち災害対策を担当する者をもって充てる。
(2) 本部員は、(別紙 7)の 1 のとおりとし、必要に応じ、追加することができる。
2.
本部員会議
(1) 本部員会議は、本部長、本部長代理、副本部長、副本部長代理及び本部員を
もって構成し、本部長が必要に応じ、召集する。
(2) 本部員会議は、地震防災応急対策等の樹立及び推進について総合調整を行う。
3.
幹事
(1) 本部に幹事を置く。
(2) 幹事長には、大臣官房厚生科学課長をもって充てる。
(3) 幹事長は、必要に応じ、変更することができる。
(4) 幹事は、(別紙 7)の 2 のとおりとし、必要に応じ、変更又は追加することが
できる。
(5) 幹事は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。
(6) 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成し、幹事長が必要に応じ、召集する。
4.
事務局
(1) 本部に事務局を置く。
(2) 事務局長には、大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室長を、事務局長次
長には、大臣官房総務課企画官(危機管理担当)、大臣官房厚生科学課災害等危
機管理対策室長補佐をもって充てる。
(3) 事務局長及び事務局長次長は、必要に応じ、変更することができる。
(4) 事務局は、(別紙 7)の 3 のとおりとし、必要に応じ、変更又は追加すること
ができる。
(5) 事務局長は、必要に応じ、事務局員を召集する。
5.
防災担当職員
(1) 関係部局に防災担当職員を置く。
(2) 防災担当職員は、「厚生労働省地震災害警戒本部構成員必携」(以下「必携」
という。)において定める。
(3) 防災担当職員は、本部と関係部局及び関係団体との連絡調整にあたる。
6.
本部構成員等の参集
(1) 本部長、本部長代理、副本部長、副本部長代理、本部員、幹事、事務局員及
び防災担当職員(以下、「本部構成員等」という。)は、参集の要請を受けたと
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