よむ、つかう、まなぶ。
厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (69 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第 4 編 東海地震の地震防災対策強化地域に係る地震防災強化計画
第 3 章 地震防災応急対策に係る措置等
びガスえそウマ抗毒素を除く。)については医薬品等卸売業者等の在庫、血液製剤については、
日本赤十字社等の在庫、ガスえそウマ抗毒素については、国家買上げ分を供出することにより行
うものとする。
このため、厚生労働省及び都道府県において、上記医薬品等の在庫状況の把握に努めるもの
とする。
第 3 警戒宣言時の広報
災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、感染症の予防、食品衛生等災害発生時にお
いて保健衛生上留意すべき事項を報道機関等を通じて一般住民に周知させるよう都道府県等の関
係機関を指導するものとする。
第 4 緊急輸送対策
防疫活動に必要な資機材人員及び医療救助活動に必要な医療従事者、医薬品等の緊急輸送
については、あらかじめ関係他機関に対して協力を要請するものとする。
第3節
地震防災上緊急に整備すべき施設の整備
推進地域に係る地震防災対策の推進を図るため、地震防災上緊急に整備を必要とする病院、社会
福祉施設等の整備については、緊急度等を勘案し計画的に推進を図るものとする。
第4節
大規模地震に係る防災訓練、地震防災上必要な教育及び広報に関る事項
第 1 防災業務担当者に対する教育訓練
災害の発生に際して災害救助、防疫活動その他の防災業務を担当者に対し、関係法令、実務等
に関する講習会、研究会等の実施又はその指導を行うものとする。
第 2 医療施設、社会福祉施設等の職員に対する教育訓練
医療施設、社会福祉施設等の施設の職員及び入所者に対し、災害発生の防止に関する講習
会、入所者の避難計画に基づく訓練等の実施又はその指導を行うものとする。
第 3 一般住民に対する教育
災害発生時における感染症の予防、食品衛生等の保健衛生及び避難等について、一般住民の
認識を高めるための資料の配布、展覧会等の実施又はその指導を行うものとする。
第5節
地方防災会議等の定める地震防災強化計画の基準
地方防災会議等の定める地震防災強化計画の作成の基準となるべき事項は、おおむね次のとおり
とする。
第 1 地震に関する情報の伝達等
1 地震に関する情報の伝達等については、そのルートを明示すること。
69
第 3 章 地震防災応急対策に係る措置等
びガスえそウマ抗毒素を除く。)については医薬品等卸売業者等の在庫、血液製剤については、
日本赤十字社等の在庫、ガスえそウマ抗毒素については、国家買上げ分を供出することにより行
うものとする。
このため、厚生労働省及び都道府県において、上記医薬品等の在庫状況の把握に努めるもの
とする。
第 3 警戒宣言時の広報
災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、感染症の予防、食品衛生等災害発生時にお
いて保健衛生上留意すべき事項を報道機関等を通じて一般住民に周知させるよう都道府県等の関
係機関を指導するものとする。
第 4 緊急輸送対策
防疫活動に必要な資機材人員及び医療救助活動に必要な医療従事者、医薬品等の緊急輸送
については、あらかじめ関係他機関に対して協力を要請するものとする。
第3節
地震防災上緊急に整備すべき施設の整備
推進地域に係る地震防災対策の推進を図るため、地震防災上緊急に整備を必要とする病院、社会
福祉施設等の整備については、緊急度等を勘案し計画的に推進を図るものとする。
第4節
大規模地震に係る防災訓練、地震防災上必要な教育及び広報に関る事項
第 1 防災業務担当者に対する教育訓練
災害の発生に際して災害救助、防疫活動その他の防災業務を担当者に対し、関係法令、実務等
に関する講習会、研究会等の実施又はその指導を行うものとする。
第 2 医療施設、社会福祉施設等の職員に対する教育訓練
医療施設、社会福祉施設等の施設の職員及び入所者に対し、災害発生の防止に関する講習
会、入所者の避難計画に基づく訓練等の実施又はその指導を行うものとする。
第 3 一般住民に対する教育
災害発生時における感染症の予防、食品衛生等の保健衛生及び避難等について、一般住民の
認識を高めるための資料の配布、展覧会等の実施又はその指導を行うものとする。
第5節
地方防災会議等の定める地震防災強化計画の基準
地方防災会議等の定める地震防災強化計画の作成の基準となるべき事項は、おおむね次のとおり
とする。
第 1 地震に関する情報の伝達等
1 地震に関する情報の伝達等については、そのルートを明示すること。
69