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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 3 編 災害復旧・復興対策
第 3 章 被災者の生活再建等の支援
勢の把握及びその対策の実施について緊密な連携を図る。
第 17 被災した職業能力開発施設の訓練生等への支援
厚生労働省人材開発統括官は、被災した職業能力開発施設の訓練生や事業主等に対して、必
要に応じ、以下の措置を講ずる。
(1) 公共職業訓練等について、被災により訓練を受講できない場合の訓練の修了に係る要件を緩
和する。
(2) 認定訓練助成事業費補助金について、被災により訓練が中止又は中断された場合には、当該
訓練に要した経費を補助の対象とする。
(3) 人材開発支援助成金について、被災により訓練の修了が困難となった場合には、それまでに
当該訓練に要した経費及び賃金を助成の対象として助成金の支給を可能とする。
(4) 技能検定について、天災その他やむを得ない事由により、その全部又は一部を実施することが
できない場合には、都道府県と協議の上、実施職種、実施期日、実施場所、受検申請書の提出期
限等について変更できることとする等の弾力的な運用を行う。

第4節

生活福祉資金(災害援護資金)の貸付

1 都道府県社会福祉協議会は、生活福祉資金(災害援護資金)に関して、被災者に広く周知を図
るとともに、これらの事務を適切かつ速やかに実施する。
2

厚生労働省社会・援護局は、災害を受けた低所得世帯等に対して、その自立更生に資するた
め、都道府県社会福祉協議会が貸し付ける生活福祉資金(災害援護資金)の事務が適切かつ
速やかに実施されるよう、都道府県に対し助言及びその他の支援を行う。

3

厚生労働省社会・援護局は、災害の規模に応じ、被災した低所得者世帯に対して貸付条件の
緩和等の措置を講ずる。

第5節

各種貸付の実施

1 独立行政法人福祉医療機構は、災害の規模に応じ、被災医療施設及び被災社会福祉施
設等に対して貸付条件の緩和等の措置を講ずる。
2 日本政策金融公庫の生活衛生資金貸付においては、災害の規模に応じ、被災生活衛生関係営
業者に対して貸付条件の緩和等の措置を講ずる。

第6節
1

労働保険料、貸付金等に関する措置

労働保険料の納付に関する特例措置
厚生労働大臣は、必要に応じ、地域及び期日を指定して、労働保険料の申告・納付・その他徴収

の期限の延長を行う。
また、都道府県労働局の労働保険特別会計歳入徴収官は、必要に応じ、災害により労働保険料
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