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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 2 編 災害応急対策
第 1 章 総則
行った労働相談の件数を集計するとともに、集計した件数を、厚生労働省大臣官房地方課に報
告する。
2
報道機関への対応
都道府県労働局は、報道機関への対応に当たっては、厚生労働省関係部局と十分連携をと
り、正確な情報を伝えるよう努めるとともに、大臣官房地方課に対して、当該対応に関する情報を
提供する。
3
都道府県労働局災害対策本部
都道府県労働局は、その管轄区域内に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場
合において、防災推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県労働局災害対策本部を設
置する。
都道府県労働局災害対策本部の組織その他の必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課
及び関係部局が定める。
4
都道府県労働局への指示
(1) 厚生労働省大臣官房地方課は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に
は、被災地を管轄する都道府県労働局に対し、情報を速やかに伝達し、情報収集、職員の派
遣、安全衛生、労働力の確保その他災害応急工事等に対する対策のために必要な指示を総合
的に行うとともに、職員や庁舎等の管理に係る個別具体的な指示を行う。
(2) 厚生労働省労働基準局は、災害が発生した場合には、(1)の指示を踏まえ、被災地を管轄す
る都道府県労働局に対し、労働安全衛生の確保その他災害応急工事に対する対策のために必
要な個別具体的な指示を行う。ただし、緊急に対処する必要がある場合には、厚生労働省大臣
官房地方課が(1)の指示を行う前に必要な指示を行う。
(3) 厚生労働省職業安定局は、災害が発生した場合には、(1)の指示を踏まえ、被災地を管轄す
る都道府県労働局に対し、労働力の確保その他災害応急工事に対する対策のために必要な個
別具体的な指示を行う。ただし、緊急に対処する必要がある場合には、厚生労働省大臣官房地
方課が(1)の指示を行う前に必要な指示を行う。
5
都道府県労働局の指示等
(1) 都道府県労働局は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、管内の労働
基準監督署及び公共職業安定所に対して、当該情報を迅速かつ的確に伝達するとともに、防災
上必要な指示を行う。
(2) 労働基準監督署及び公共職業安定所は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあ
る場合は、来訪者に対し、当該情報の内容を迅速かつ的確に伝達するとともに、来訪者を施設外
に避難させる等所要の対策を講ずる。
6
情報等の報告(図9、10 参照)
30
第 1 章 総則
行った労働相談の件数を集計するとともに、集計した件数を、厚生労働省大臣官房地方課に報
告する。
2
報道機関への対応
都道府県労働局は、報道機関への対応に当たっては、厚生労働省関係部局と十分連携をと
り、正確な情報を伝えるよう努めるとともに、大臣官房地方課に対して、当該対応に関する情報を
提供する。
3
都道府県労働局災害対策本部
都道府県労働局は、その管轄区域内に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場
合において、防災推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県労働局災害対策本部を設
置する。
都道府県労働局災害対策本部の組織その他の必要な事項は、厚生労働省大臣官房地方課
及び関係部局が定める。
4
都道府県労働局への指示
(1) 厚生労働省大臣官房地方課は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に
は、被災地を管轄する都道府県労働局に対し、情報を速やかに伝達し、情報収集、職員の派
遣、安全衛生、労働力の確保その他災害応急工事等に対する対策のために必要な指示を総合
的に行うとともに、職員や庁舎等の管理に係る個別具体的な指示を行う。
(2) 厚生労働省労働基準局は、災害が発生した場合には、(1)の指示を踏まえ、被災地を管轄す
る都道府県労働局に対し、労働安全衛生の確保その他災害応急工事に対する対策のために必
要な個別具体的な指示を行う。ただし、緊急に対処する必要がある場合には、厚生労働省大臣
官房地方課が(1)の指示を行う前に必要な指示を行う。
(3) 厚生労働省職業安定局は、災害が発生した場合には、(1)の指示を踏まえ、被災地を管轄す
る都道府県労働局に対し、労働力の確保その他災害応急工事に対する対策のために必要な個
別具体的な指示を行う。ただし、緊急に対処する必要がある場合には、厚生労働省大臣官房地
方課が(1)の指示を行う前に必要な指示を行う。
5
都道府県労働局の指示等
(1) 都道府県労働局は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、管内の労働
基準監督署及び公共職業安定所に対して、当該情報を迅速かつ的確に伝達するとともに、防災
上必要な指示を行う。
(2) 労働基準監督署及び公共職業安定所は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあ
る場合は、来訪者に対し、当該情報の内容を迅速かつ的確に伝達するとともに、来訪者を施設外
に避難させる等所要の対策を講ずる。
6
情報等の報告(図9、10 参照)
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