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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (83 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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(別紙 4)
(別紙 4)
厚生労働省災害対策本部構成員(別紙 3 関係)
この規程は、厚生労働省防災業務計画第 2 編第 1 章第 2 節第 2 第 1 項の規定に基づき
設置される厚生労働省災害対策本部の組織について、必要な事項を定める。
1
本部員
(1) 政府に非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置された場合
◎厚生労働大臣
◇厚生労働副大臣、◇厚生労働大臣政務官
○厚生労働事務次官、○厚生労働審議官、○医務技監
□大臣官房長、□大臣官房危機管理・医務技術総括審議官、□大臣官房審議官
のうち災害対策を担当する者
大臣官房総括審議官、医政局長、健康・生活衛生局長、健康・生活衛生局感染
症対策部長、医薬局長、医薬産業振興・医療情報審議官、労働基準局長、労働
基準局安全衛生部長、職業安定局長、雇用環境・均等局長、社会・援護局長、社
会・援護局障害保健福祉部長、老健局長、保険局長、年金局長、人材開発統括
官、政策統括官(総合政策担当)、政策統括官(統計・情報システム管理、労
使関係担当)
(2) (1)以外の場合
◎厚生労働事務次官
◇厚生労働審議官、◇医務技監
○大臣官房長、○大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
□大臣官房総括審議官、□大臣官房審議官のうち災害対策を担当する者
医政局長、健康・生活衛生局長、健康・生活衛生局感染症対策部長、社会・援護
局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長
*
2
◎本部長、◇本部長代理、○副本部長、□副本部長代理
災害対策幹部職員
医務技監、大臣官房総括審議官、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官及び大臣
官房審議官のうち災害対策、健康、社会、老健、障害保健福祉又は医療介護連携を担
当する者
3
幹事
83
(別紙 4)
厚生労働省災害対策本部構成員(別紙 3 関係)
この規程は、厚生労働省防災業務計画第 2 編第 1 章第 2 節第 2 第 1 項の規定に基づき
設置される厚生労働省災害対策本部の組織について、必要な事項を定める。
1
本部員
(1) 政府に非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置された場合
◎厚生労働大臣
◇厚生労働副大臣、◇厚生労働大臣政務官
○厚生労働事務次官、○厚生労働審議官、○医務技監
□大臣官房長、□大臣官房危機管理・医務技術総括審議官、□大臣官房審議官
のうち災害対策を担当する者
大臣官房総括審議官、医政局長、健康・生活衛生局長、健康・生活衛生局感染
症対策部長、医薬局長、医薬産業振興・医療情報審議官、労働基準局長、労働
基準局安全衛生部長、職業安定局長、雇用環境・均等局長、社会・援護局長、社
会・援護局障害保健福祉部長、老健局長、保険局長、年金局長、人材開発統括
官、政策統括官(総合政策担当)、政策統括官(統計・情報システム管理、労
使関係担当)
(2) (1)以外の場合
◎厚生労働事務次官
◇厚生労働審議官、◇医務技監
○大臣官房長、○大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
□大臣官房総括審議官、□大臣官房審議官のうち災害対策を担当する者
医政局長、健康・生活衛生局長、健康・生活衛生局感染症対策部長、社会・援護
局長、社会・援護局障害保健福祉部長、老健局長
*
2
◎本部長、◇本部長代理、○副本部長、□副本部長代理
災害対策幹部職員
医務技監、大臣官房総括審議官、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官及び大臣
官房審議官のうち災害対策、健康、社会、老健、障害保健福祉又は医療介護連携を担
当する者
3
幹事
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