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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 1 編 災害予防対策
第 1 章 総則
及び令和6年能登半島地震その他の過去の非常災害における取組の概要
第 2 防災に関する訓練
連絡調整会議は、毎年 9 月 1 日に実施される政府の総合防災訓練に併せて以下の訓練を行う。
(1) 大規模災害時の情報伝達及び通信訓練
(2) 厚生労働省非常参集訓練
(3) 厚生労働省災害対策本部又は厚生労働省地震災害警戒本部設置運営訓練
(4) その他省内の防災体制に関する訓練

第4節

災害対策に係る研究の推進

1 厚生労働省関係部局は、災害対策に係る研究を推進するよう努める。
2

厚生労働省関係部局は、災害対策に係る研究成果が得られた場合には、広く関係者等に周知
するよう努める。

第5節

情報化の進展に対応した災害予防対策の充実

厚生労働省関係部局は、以下の点に配慮しつつ、情報化の進展に対応した災害予防対策の充実
を図るように努めるとともに、必要に応じ、都道府県及び市町村に対し、助言及びその他の支援を行
う。
(1) 災害応急対策の実施に関し、有用な情報のデータベース化を行うこと。
(2) 災害応急対策の実施に関し、有用な情報のバックアップを図ること。
(3) プライバシーへの配慮を行うこと。

第6節

厚生労働省庁舎及び関係施設の安全性の確保

1 庁舎等の安全化
厚生労働省各部局においては、その管理に係る庁舎の耐震性の確保に特に配慮するとともに、
庁舎内における書棚、機器類等の設置方法(転倒防止器具の取付け等を含む。)、書籍、ファイル
等の整理整頓等に常に留意し、災害発生時における庁舎内の安全確保を図る。
2 関係施設の安全化
厚生労働省は、職業能力開発促進法(昭和 44 年法律第 64 号)第 15 条の7第3項に規定する公
共職業能力開発施設及び独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機構並
びに独立行政法人労働者健康安全機構その他特別の法律に基づいて設立される厚生労働省関
係の法人(以下「厚生労働省関係独立行政法人等」という。)が設置し、又は運営する医療施設、療
養施設その他の施設(以下「厚生労働省関係施設」という。)について、耐震性の強化、液状化対策
の充実等を通じ、その安全性の確保に努める。

第7節

防災中枢機能等の確保、充実
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