よむ、つかう、まなぶ。
厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第 2 編 災害応急対策
第 1 章 総則
要と認められる場合には、厚生労働大臣の決裁を得て、厚生労働省現地対策本部を設置する。
(注) 厚生労働省現地対策本部の設置について厚生労働大臣の決裁を得ることが困難な場合
には、厚生労働事務次官の決裁により厚生労働省現地対策本部を設置することができるものと
し、それも困難な場合には、以下、官房長、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官、大臣官
房審議官のうち災害対策を担当する者、大臣官房厚生科学課長を決裁権者として厚生労働
省現地対策本部の設置を行う。
2 厚生労働省現地対策本部の組織は、厚生労働省現地対策本部組織規程準則(別紙 5)を参
考とし、非常災害の種類、発生した地域の特性、季節等を勘案し、求められる災害応急対策に応
じて定める。
3
厚生労働省災害対策本部は、厚生労働省現地対策本部を設置した場合には、被害状況及
び災害対策に係る情報等の同本部が業務を行うに当たって必要な情報を同本部に提供する。
4
厚生労働省災害対策本部は、必要に応じ、厚生労働省現地対策本部に、幹部職員、管理職
員、防災予備役職員、被災地の地理等に関する知識を有する者及び災害応急対策に関する経
験を有する者を派遣する。
5 厚生労働省現地対策本部は、政府現地対策本部、地方厚生(支)局及び都道府県労働局と
連絡を密にしつつ、被災状況の把握、被災都道府県・市町村における災害対策実施状況の把
握、住民ニーズの把握、被災都道府県・市町村の活動に対する助言、厚生労働省災害対策本部
等への情報伝達等を行う。更に政府現地対策本部が設置された場合は、当該本部へ派遣された
職員の支援を行う。
6
厚生労働省災害対策本部は、被災地若しくは被災地に近接した地域における都道府県庁若
しくは都道府県労働局等の官公庁施設の会議室等、又は政府現地対策本部が設置された場合
にあっては、その近接地に厚生労働省現地対策本部を設置するよう努める。
なお、厚生労働省災害対策本部を被災都道府県の施設に設置した場合であって、当該被災
都道府県の管内の指定都市の被害状況等について迅速に把握する必要があるときは、必要に
応じ、厚生労働省現地対策本部は、現地対策本部員を指定都市に派遣する。
第 5 災害発生時における都道府県労働局の対応について
1
情報収集及び情報把握
(1) 都道府県労働局総務部総務課の職員に、本省及び管内の労働基準監督署及び公共職業
安定所との連絡調整を行う「連絡担当者」を置く。
(2) 厚生労働省大臣官房地方課は、都道府県労働局に対し、管内の労働基準監督署及び公共
職業安定所が行った労働相談の件数の集計方法を指示するとともに、当該指示に基づく集計の
結果を厚生労働省関係部局及び幹部職員に情報提供する。
(3) 都道府県労働局は、(2)の集計方法により、管内の労働基準監督署及び公共職業安定所が
29
第 1 章 総則
要と認められる場合には、厚生労働大臣の決裁を得て、厚生労働省現地対策本部を設置する。
(注) 厚生労働省現地対策本部の設置について厚生労働大臣の決裁を得ることが困難な場合
には、厚生労働事務次官の決裁により厚生労働省現地対策本部を設置することができるものと
し、それも困難な場合には、以下、官房長、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官、大臣官
房審議官のうち災害対策を担当する者、大臣官房厚生科学課長を決裁権者として厚生労働
省現地対策本部の設置を行う。
2 厚生労働省現地対策本部の組織は、厚生労働省現地対策本部組織規程準則(別紙 5)を参
考とし、非常災害の種類、発生した地域の特性、季節等を勘案し、求められる災害応急対策に応
じて定める。
3
厚生労働省災害対策本部は、厚生労働省現地対策本部を設置した場合には、被害状況及
び災害対策に係る情報等の同本部が業務を行うに当たって必要な情報を同本部に提供する。
4
厚生労働省災害対策本部は、必要に応じ、厚生労働省現地対策本部に、幹部職員、管理職
員、防災予備役職員、被災地の地理等に関する知識を有する者及び災害応急対策に関する経
験を有する者を派遣する。
5 厚生労働省現地対策本部は、政府現地対策本部、地方厚生(支)局及び都道府県労働局と
連絡を密にしつつ、被災状況の把握、被災都道府県・市町村における災害対策実施状況の把
握、住民ニーズの把握、被災都道府県・市町村の活動に対する助言、厚生労働省災害対策本部
等への情報伝達等を行う。更に政府現地対策本部が設置された場合は、当該本部へ派遣された
職員の支援を行う。
6
厚生労働省災害対策本部は、被災地若しくは被災地に近接した地域における都道府県庁若
しくは都道府県労働局等の官公庁施設の会議室等、又は政府現地対策本部が設置された場合
にあっては、その近接地に厚生労働省現地対策本部を設置するよう努める。
なお、厚生労働省災害対策本部を被災都道府県の施設に設置した場合であって、当該被災
都道府県の管内の指定都市の被害状況等について迅速に把握する必要があるときは、必要に
応じ、厚生労働省現地対策本部は、現地対策本部員を指定都市に派遣する。
第 5 災害発生時における都道府県労働局の対応について
1
情報収集及び情報把握
(1) 都道府県労働局総務部総務課の職員に、本省及び管内の労働基準監督署及び公共職業
安定所との連絡調整を行う「連絡担当者」を置く。
(2) 厚生労働省大臣官房地方課は、都道府県労働局に対し、管内の労働基準監督署及び公共
職業安定所が行った労働相談の件数の集計方法を指示するとともに、当該指示に基づく集計の
結果を厚生労働省関係部局及び幹部職員に情報提供する。
(3) 都道府県労働局は、(2)の集計方法により、管内の労働基準監督署及び公共職業安定所が
29