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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 2 編 災害応急対策
第 1 章 総則
て、迅速かつ適切な情報収集・連絡活動を行うため、必要により、災害情報連絡室を設置する。
3 災害情報連絡室の組織は、厚生労働省災害情報連絡室組織規程準則(別紙 2)に定めるとこ
ろによる。
第 2 厚生労働省災害対策本部の設置
1

厚生労働大臣は、政府に非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置された場合に

は、直ちに、本省に厚生労働大臣を長とする厚生労働省災害対策本部を設置する。
2

厚生労働大臣は、政府に特定災害対策本部が設置された場合には、直ちに、本省に厚生労

働事務次官を長とする厚生労働省災害対策本部を設置する。
3 前 2 項の場合を除き、非常災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合、又は社会的
影響が大きい災害が発生した場合には、必要に応じ、厚生労働大臣の決裁を得て、厚生労働省
災害対策本部を設置する。
(注) 厚生労働省災害対策本部の設置について厚生労働大臣の決裁を得ることが困難な場合
には、厚生労働事務次官の決裁により厚生労働省災害対策本部を設置することができるものと
し、それも困難な場合には、以下、官房長、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官、大臣官
房審議官のうち災害対策を担当する者、大臣官房厚生科学課長を決裁権者として厚生労働
省災害対策本部の設置を行う。
4 厚生労働省災害対策本部は、本部長、本部長代理、副本部長、副本部長代理及び本部員を
もって構成する。
5

本部長は、厚生労働省災害対策本部の事務を総括する。本部長代理は、本部長に事故があ

るときは、その職務を代理する。副本部長は、本部長を補佐し、本部長及び本部長代理に事故が
あるときは、その職務を代理する。副本部長代理は、副本部長に事故があるときは、その職務を代
理する。本部の設置前に、これらの職務を担うべき者に事故あるときも、これに準ずる。
6 厚生労働省災害対策本部の組織は、厚生労働省災害対策本部組織規程準則(別紙 3)を参
考とし、非常災害の種類、発生した地域の特性、季節等を勘案し、求められる災害対策に応じ
て、適宜定める。
7

厚生労働省災害対策本部事務局は、災害による被害状況等を踏まえ、必要に応じ、速やか

に防災予備役職員を事務局員に追加する。なお、防災予備役職員の事務局員への追加に当た
っては、当該災害予備役職員の業務の状況を勘案する。
8

厚生労働省災害対策本部は、政府に「被災者生活・生業再建支援チーム」が設置された場

合、被災者の生活や生業の再建を迅速・円滑に支援することを目的に、厚生労働省災害対策本
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