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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (79 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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(別紙 2)
(別紙 2)
厚生労働省災害情報連絡室組織規程準則
この規程は、厚生労働省防災業務計画第 2 編第 1 章第 2 節第 1 第 1 項の規定に基づき、
厚生労働省災害情報連絡室の組織について、必要な事項を定める。
1
災害情報連絡室の事務
大臣官房厚生科学課長は、災害の発生するおそれのある場合、又は災害発生の初動
期等において、迅速かつ適切な情報収集、連絡活動を行う必要がある場合、災害情報
連絡室を設置する。大臣官房厚生科学課長と連絡が取れない場合又は急を要する場合
は、大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室長が災害情報連絡室を設置する。
2
災害情報連絡室の構成等
(1) 災害情報連絡室の長は、大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室長とし、
災害情報連絡室の事務を総括する。
(2) 災害情報連絡室の構成員は、大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室職員
をもって充てる。
(3) 災害情報の交換、確認に関する連絡等は、原則として、各部局の部局連絡責
任者を通じて行う。
3
関係各課室の協力
関係各課室は、災害情報連絡室の事務について協力援助する。
4
災害情報連絡室の名称、設置期間等
(1) 災害情報連絡室の名称には、その災害を端的に表現する名称を冠する。
(2) 厚生労働省災害対策本部が設置された場合、又は、災害情報連絡室の所期の
目的が達成された場合においては、当該災害に係る災害情報連絡室は廃止する。
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(別紙 2)
厚生労働省災害情報連絡室組織規程準則
この規程は、厚生労働省防災業務計画第 2 編第 1 章第 2 節第 1 第 1 項の規定に基づき、
厚生労働省災害情報連絡室の組織について、必要な事項を定める。
1
災害情報連絡室の事務
大臣官房厚生科学課長は、災害の発生するおそれのある場合、又は災害発生の初動
期等において、迅速かつ適切な情報収集、連絡活動を行う必要がある場合、災害情報
連絡室を設置する。大臣官房厚生科学課長と連絡が取れない場合又は急を要する場合
は、大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室長が災害情報連絡室を設置する。
2
災害情報連絡室の構成等
(1) 災害情報連絡室の長は、大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室長とし、
災害情報連絡室の事務を総括する。
(2) 災害情報連絡室の構成員は、大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室職員
をもって充てる。
(3) 災害情報の交換、確認に関する連絡等は、原則として、各部局の部局連絡責
任者を通じて行う。
3
関係各課室の協力
関係各課室は、災害情報連絡室の事務について協力援助する。
4
災害情報連絡室の名称、設置期間等
(1) 災害情報連絡室の名称には、その災害を端的に表現する名称を冠する。
(2) 厚生労働省災害対策本部が設置された場合、又は、災害情報連絡室の所期の
目的が達成された場合においては、当該災害に係る災害情報連絡室は廃止する。
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