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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 2 編 災害応急対策
第 1 章 総則
部に「厚生労働省被災者生活・生業再建支援チーム」を設置し、関係部局と連携して対応にあた
るものとする。
第 3 厚生労働本省の職員の参集
1
厚生労働省大臣官房厚生科学課は、必要に応じて、関係部局の部局連絡責任者を経由し
て、必要な職員の厚生労働本省への参集の指示を行う。
2
次の(1)から(3)までに掲げる場合には、それぞれ(1)から(3)までに定める職員は、前項の規
定による指示を待たず、直ちに参集する。また、厚生労働省各部局の他の職員は、前項の規定
による指示に基づき又は当該各部局の判断に基づき参集する。なお、次の(2)に掲げる場合に
は、労働基準局、職業安定局、雇用環境・均等局、保険局、年金局、人材開発統括官及び政策
統括官の部局連絡責任者及び災害対策本部構成員等((2)に定める職員を除く。)は、常時連絡
がとれるようにしておくこととする。
(1) 政府に非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置された場合又は東京都の特別区
にあっては震度 6 強以上の地震が発生した場合 各部局の部局連絡責任者及び災害対策本部
構成員等
(2) 政府に特定災害対策本部が設置された場合又は東京都の特別区にあっては震度 5 強以
上、その他の地域にあっては震度 6 強以上の地震が発生した場合 大臣官房及び災害時要緊急
対策部局の部局連絡責任者並びに厚生労働事務次官、厚生労働審議官、医務技監、官房長、
大臣官房総括審議官、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官及び大臣官房審議官のうち
災害対策を担当する者並びに大臣官房及び災害時要緊急対策部局の災害対策本部構成員
等
(3) 東京都の特別区以外の地域において震度 6 弱以上の地震が発生した場合 大津波警報が
発表された場合又は南海トラフ地震臨時情報が発表された場合 災害時要緊急対策部局の部局
連絡責任者及び防災担当職員
(4) (1)から(3)までに掲げる場合において、例えば、定期的に行われる電気設備点検等に
より厚生労働 省本省庁 舎 が使用できず実地参集が困難な場合においても、厚生労働省L
ANシステム機能は、テレワークにより場所を選ばずに利用可能なことから、(1)から(3)まで
に掲げる職員は、厚生労働本省に参集できない場合のオンライン媒体による会議への対応
等が可能となるようテレワークを実施できる体制を平常時より整えておくこと。
第 4 厚生労働省災害対策本部の設置場所等
1
厚生労働省災害対策本部及び「厚生労働省被災者生活・生業再建支援チーム」は、厚生労
働本省省議室(中央合同庁舎第 5 号館 9 階)又は適宜の厚生労働本省内の会議室等に設置す
る。
2
厚生労働本省を含む地域において非常災害が発生し、又は発生するおそれがあることから、
厚生労働省災害対策本部を厚生労働本省に設置することにより災害対策を推進することが困難
であると認められる場合には、厚生労働大臣は第 1 項の規定にかかわらず、立川広域防災基地
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第 1 章 総則
部に「厚生労働省被災者生活・生業再建支援チーム」を設置し、関係部局と連携して対応にあた
るものとする。
第 3 厚生労働本省の職員の参集
1
厚生労働省大臣官房厚生科学課は、必要に応じて、関係部局の部局連絡責任者を経由し
て、必要な職員の厚生労働本省への参集の指示を行う。
2
次の(1)から(3)までに掲げる場合には、それぞれ(1)から(3)までに定める職員は、前項の規
定による指示を待たず、直ちに参集する。また、厚生労働省各部局の他の職員は、前項の規定
による指示に基づき又は当該各部局の判断に基づき参集する。なお、次の(2)に掲げる場合に
は、労働基準局、職業安定局、雇用環境・均等局、保険局、年金局、人材開発統括官及び政策
統括官の部局連絡責任者及び災害対策本部構成員等((2)に定める職員を除く。)は、常時連絡
がとれるようにしておくこととする。
(1) 政府に非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置された場合又は東京都の特別区
にあっては震度 6 強以上の地震が発生した場合 各部局の部局連絡責任者及び災害対策本部
構成員等
(2) 政府に特定災害対策本部が設置された場合又は東京都の特別区にあっては震度 5 強以
上、その他の地域にあっては震度 6 強以上の地震が発生した場合 大臣官房及び災害時要緊急
対策部局の部局連絡責任者並びに厚生労働事務次官、厚生労働審議官、医務技監、官房長、
大臣官房総括審議官、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官及び大臣官房審議官のうち
災害対策を担当する者並びに大臣官房及び災害時要緊急対策部局の災害対策本部構成員
等
(3) 東京都の特別区以外の地域において震度 6 弱以上の地震が発生した場合 大津波警報が
発表された場合又は南海トラフ地震臨時情報が発表された場合 災害時要緊急対策部局の部局
連絡責任者及び防災担当職員
(4) (1)から(3)までに掲げる場合において、例えば、定期的に行われる電気設備点検等に
より厚生労働 省本省庁 舎 が使用できず実地参集が困難な場合においても、厚生労働省L
ANシステム機能は、テレワークにより場所を選ばずに利用可能なことから、(1)から(3)まで
に掲げる職員は、厚生労働本省に参集できない場合のオンライン媒体による会議への対応
等が可能となるようテレワークを実施できる体制を平常時より整えておくこと。
第 4 厚生労働省災害対策本部の設置場所等
1
厚生労働省災害対策本部及び「厚生労働省被災者生活・生業再建支援チーム」は、厚生労
働本省省議室(中央合同庁舎第 5 号館 9 階)又は適宜の厚生労働本省内の会議室等に設置す
る。
2
厚生労働本省を含む地域において非常災害が発生し、又は発生するおそれがあることから、
厚生労働省災害対策本部を厚生労働本省に設置することにより災害対策を推進することが困難
であると認められる場合には、厚生労働大臣は第 1 項の規定にかかわらず、立川広域防災基地
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