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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 3 編 災害復旧・復興対策
第 3 章 被災者の生活再建等の支援
(2) 公共職業安定所に来所することの困難な地域において、巡回職業相談等を実施する。
3 その他
被災者の就業の促進を図るため、必要に応じ、関係機関と連携し、被災者の個別のニーズに
応じたきめ細かな労働相談等を行う。
第 4 雇用調整助成金の特例措置等
1
厚生労働省職業安定局は、被害状況等を踏まえ、必要に応じ、雇用調整助成金の特例措置
等を講ずる。
2
厚生労働省職業安定局は、必要に応じ、被災都道府県労働局に対して、雇用調整助成金等
の審査手続の弾力的な運用を指示する。
第 5 雇用保険に関する特例措置等
1 求職者給付の支給に関する特例
(1) 公共職業安定所は、災害救助法適用地域に所在する雇用保険の適用事業所に雇用される
被保険者が、災害により当該事業所が休止又は廃止したことにより一時的な離職を余儀なくされ
た場合、当該被保険者に基本手当を支給する。
(2) 厚生労働省職業安定局は、被災地の雇用情勢を速やかに把握する。
(3) 厚生労働省職業安定局は、災害が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する
法律(昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条第 1 項の規定に基づき激甚災害に指定された場合には、
必要に応じ、迅速に同法第 25 条の規定を適用する。
(4) (3)に基づき、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 25 条の規定
の適用に当たっては、公共職業安定所は、激甚災害を受けた地域に所在する雇用保険の適用
事業所に雇用される被保険者が、激甚災害により当該事業所が休止又は廃止したことにより一時
的な離職を余儀なくされた場合、当該被保険者に基本手当を支給する。
2 証明書による失業の認定
被災地を管轄する公共職業安定所は、災害により失業の認定日に来所できない受給資格者
に対し、事後に証明書により失業の認定を行い、基本手当等を支給する。
3 公共職業安定所における窓口業務の維持等
(1) 厚生労働省職業安定局は、受給者の負担の軽減と受給者への迅速な給付を行うため、確
認書類の省略等の手続の運営の弾力的な運用を行う。
(2) 厚生労働省職業安定局は、被災地を管轄する都道府県労働局及び公共職業安定所に対
して、過去の非常災害時に都道府県労働局及び公共職業安定所が講じた措置等を情報提供す
る。
(3) 厚生労働省職業安定局は、被災地を管轄する都道府県労働局の要望がある場合、必要に
応じ、被災地以外の地域の都道府県労働局及び公共職業安定所において、被災地を管轄する
都道府県労働局及び公共職業安定所の電子申請の審査の処理を行うよう指示する。
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第 3 章 被災者の生活再建等の支援
(2) 公共職業安定所に来所することの困難な地域において、巡回職業相談等を実施する。
3 その他
被災者の就業の促進を図るため、必要に応じ、関係機関と連携し、被災者の個別のニーズに
応じたきめ細かな労働相談等を行う。
第 4 雇用調整助成金の特例措置等
1
厚生労働省職業安定局は、被害状況等を踏まえ、必要に応じ、雇用調整助成金の特例措置
等を講ずる。
2
厚生労働省職業安定局は、必要に応じ、被災都道府県労働局に対して、雇用調整助成金等
の審査手続の弾力的な運用を指示する。
第 5 雇用保険に関する特例措置等
1 求職者給付の支給に関する特例
(1) 公共職業安定所は、災害救助法適用地域に所在する雇用保険の適用事業所に雇用される
被保険者が、災害により当該事業所が休止又は廃止したことにより一時的な離職を余儀なくされ
た場合、当該被保険者に基本手当を支給する。
(2) 厚生労働省職業安定局は、被災地の雇用情勢を速やかに把握する。
(3) 厚生労働省職業安定局は、災害が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する
法律(昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条第 1 項の規定に基づき激甚災害に指定された場合には、
必要に応じ、迅速に同法第 25 条の規定を適用する。
(4) (3)に基づき、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 25 条の規定
の適用に当たっては、公共職業安定所は、激甚災害を受けた地域に所在する雇用保険の適用
事業所に雇用される被保険者が、激甚災害により当該事業所が休止又は廃止したことにより一時
的な離職を余儀なくされた場合、当該被保険者に基本手当を支給する。
2 証明書による失業の認定
被災地を管轄する公共職業安定所は、災害により失業の認定日に来所できない受給資格者
に対し、事後に証明書により失業の認定を行い、基本手当等を支給する。
3 公共職業安定所における窓口業務の維持等
(1) 厚生労働省職業安定局は、受給者の負担の軽減と受給者への迅速な給付を行うため、確
認書類の省略等の手続の運営の弾力的な運用を行う。
(2) 厚生労働省職業安定局は、被災地を管轄する都道府県労働局及び公共職業安定所に対
して、過去の非常災害時に都道府県労働局及び公共職業安定所が講じた措置等を情報提供す
る。
(3) 厚生労働省職業安定局は、被災地を管轄する都道府県労働局の要望がある場合、必要に
応じ、被災地以外の地域の都道府県労働局及び公共職業安定所において、被災地を管轄する
都道府県労働局及び公共職業安定所の電子申請の審査の処理を行うよう指示する。
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