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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 1 編 災害予防対策
第 2 章 保健医療に係る災害予防対策
3
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部並びに都道府県及び市町村は、手洗い等により自
ら感染症の予防に努めることの重要性を平常時から周知することにより、災害時の感染症流行の未
然防止に努める。
4
厚生労働省感染症対策部は、災害時感染制御支援チーム(DICT)の運用に係る体制を整
備するため、DICT 活動要領を策定する。
5
都道府県は、DICT 活動要領に基づき、災害時感染制御支援チーム(DICT)の運用に係る体制
を整備する。
6
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部は、都道府県及び市町村が行う防疫に係る防災体
制の整備に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
第8節
個別疾患に係る防災体制の整備
第 1 人工透析
1
都道府県は、クラッシュシンドロームによる急性腎障害患者への対応も含めた災害時の人工
透析医療を確保するため、人工透析医療に係る被害状況等の情報を収集する職員を定めるとと
もに、公益社団法人日本透析医会その他の関係機関と協力し、透析患者の受療状況及び透析
医療機関の稼働状況の把握並びに必要な水・医薬品等の確保に努める。
2
厚生労働省健康・生活衛生局は、都道府県が行う人工透析医療に係る防災体制の整備に関
し、必要な助言及びその他の支援を行う。
第 2 難病等
1
都道府県及び市町村は、難病患者、小児慢性特定疾病児童等(以下「難病患者等」という。)
に対する災害時の医療を確保するため、医療機関等の協力を求めるとともに、連絡体制を整備す
るなど、難病患者等の受療状況及び医療機関の稼働状況の把握並びに必要な医薬品等の確保
に努める。
2
厚生労働省健康・生活衛生局は、都道府県が行う難病等に係る防災体制の整備に関し、必
要な助言及びその他の支援を行う。
第9節
災害保健衛生活動に係る体制の整備
第 1 情報収集体制の整備
厚生労働省健康・生活衛生局、都道府県及び市町村は、災害時の保健衛生活動に必要な情報
の迅速かつ正確な収集・連絡等を行うため、情報の収集・連絡・共有化システムの IT 化に努める。
第 2 災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)の体制整備
16
第 2 章 保健医療に係る災害予防対策
3
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部並びに都道府県及び市町村は、手洗い等により自
ら感染症の予防に努めることの重要性を平常時から周知することにより、災害時の感染症流行の未
然防止に努める。
4
厚生労働省感染症対策部は、災害時感染制御支援チーム(DICT)の運用に係る体制を整
備するため、DICT 活動要領を策定する。
5
都道府県は、DICT 活動要領に基づき、災害時感染制御支援チーム(DICT)の運用に係る体制
を整備する。
6
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部は、都道府県及び市町村が行う防疫に係る防災体
制の整備に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
第8節
個別疾患に係る防災体制の整備
第 1 人工透析
1
都道府県は、クラッシュシンドロームによる急性腎障害患者への対応も含めた災害時の人工
透析医療を確保するため、人工透析医療に係る被害状況等の情報を収集する職員を定めるとと
もに、公益社団法人日本透析医会その他の関係機関と協力し、透析患者の受療状況及び透析
医療機関の稼働状況の把握並びに必要な水・医薬品等の確保に努める。
2
厚生労働省健康・生活衛生局は、都道府県が行う人工透析医療に係る防災体制の整備に関
し、必要な助言及びその他の支援を行う。
第 2 難病等
1
都道府県及び市町村は、難病患者、小児慢性特定疾病児童等(以下「難病患者等」という。)
に対する災害時の医療を確保するため、医療機関等の協力を求めるとともに、連絡体制を整備す
るなど、難病患者等の受療状況及び医療機関の稼働状況の把握並びに必要な医薬品等の確保
に努める。
2
厚生労働省健康・生活衛生局は、都道府県が行う難病等に係る防災体制の整備に関し、必
要な助言及びその他の支援を行う。
第9節
災害保健衛生活動に係る体制の整備
第 1 情報収集体制の整備
厚生労働省健康・生活衛生局、都道府県及び市町村は、災害時の保健衛生活動に必要な情報
の迅速かつ正確な収集・連絡等を行うため、情報の収集・連絡・共有化システムの IT 化に努める。
第 2 災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)の体制整備
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