よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第 1 編 災害予防対策
第 2 章 保健医療に係る災害予防対策

2

都道府県は、地域の精神科医療施設を支援する機能を有する災害時に拠点となる災害拠点

精神科病院を選定し、又は設置することにより、災害時精神科医療体制の整備に努める。
第 4 災害派遣医療チーム(DMAT) ・災害派遣精神医療チーム(DPAT)等の体制整備
1

厚生労働省医政局は、災害派遣医療チーム(DMAT)・災害派遣精神医療チーム(DPAT)・

災害支援ナース等の運用に係る体制を整備するため、日本 DMAT 活動要領・DPAT 活動要領
災害支援ナース活動要領を策定する。
2

都道府県は、日本 DMAT 活動要領に基づき、DMAT 運用計画を策定し、災害派遣医療チ

ーム(DMAT)等の運用に係る体制を整備する。また、DPAT 活動要領に基づき、災害派遣精神
医療チーム(DPAT)等の運用に係る体制を整備し、災害支援ナース活動要領に基づき災害支援
ナース等の運用に係る体制を整備する。
3

都道府県は、災害時において被災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派

遣調整等を行うため、災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、災害薬事コーデ
ィネーター等の運用に係る体制を整備するよう努める。
第 5 災害時情報網の整備
1

厚生労働省大臣官房厚生科学課その他の関係部局及び都道府県は、大規模災害時にお

いて、保健医療福祉調整本部及び保健所等による保健医療福祉活動の総合調整等を円滑に実
施するため、災害時保健医療福祉活動支援システム(D24H)等のシステムにより、情報の連携、
整理及び分析等を実施できる体制の整備に努めるものとする。
2

厚生労働省医政局及び健康・生活衛生局並びに都道府県は、大規模災害発生時において

医療機関における傷病者数等の状況等の被害の規模を推測するため、広域災害及び救急医療
に関する情報システム(コンピュータ等を利用し、災害時に医療施設の診療状況等の迅速な把握
が可能な広域災害・救急医療情報システム(EMIS))により、国・都道府県間、都道府県・市町村・
保健所間、保健所・医療施設間等の災害時における情報収集及び連絡体制の整備に努める。
第 6 災害時の対応マニュアルの作成等
1

都道府県は、既存の救急医療体制で対応できない規模又は種類の災害が発生した場合の

被災地における医療供給の支援体制、医療関係団体との協力体制、患者等の搬送方法、都道
府県域を超えた支援体制等について、地域防災計画への記載に努めるとともに、都道府県間の
連携について配慮する。その際、都道府県は、必要に応じて災害医療コーディネーター、災害時
小児周産期リエゾン又は災害薬事コーディネーターの助言を受ける。
2

すべての病院は、災害時における救急患者への医療支援に備え、災害時における指揮命令

系統の構築方法、情報の収集・発信方法、救急患者の受入れ方法、救護班・災害派遣医療チー
13