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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 2 編 災害応急対策
第 1 章 総則
(6) その他前項の情報収集により得た重要な情報
5
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における、厚生労働省各部局と大臣官房厚生
科学課との連絡は、原則として、部局連絡責任者を経由して行う。ただし、大臣官房厚生科学課
は、必要と認める場合は、例外として、部局連絡責任者を経由せずに連絡を行う。
6
厚生労働省災害対策本部が設置された場合には、幹事長は、必要に応じ、厚生労働省災害対
策本部幹事会を開催し、関係部局相互の連携強化を図る。
7
前各項に定めるもののほか、厚生労働省大臣官房厚生科学課は、災害が発生するおそれがあ
る場合又は災害が発生した場合に、必要に応じ、厚生労働省関係部局に対して職員(リエゾン)派
遣を依頼することができる。厚生労働省関係部局は、必要に応じ、災害の発災前及び発災後直ち
に被災地の地方公共団体や地方支分部局等に衛星携帯電話や無線 LAN 等の通信機器を有する
職員を派遣するなどにより、可能な限り情報収集や地方公共団体等への支援に努める。また、厚生
労働省災害対策本部が設置された場合には、本部長又は副本部長は、停電や通信障害発生によ
り、厚生労働本省による医療施設や社会福祉施設等における建物の損壊や床上浸水等の物的被
害又は死傷者の発生等の人的被害の状況把握が困難な場合、厚生労働省大臣官房地方課を通じ
地方支分部局の職員による実態把握を行う。なお、当該実態把握については、地方支分部局の被
災状況を踏まえて実施する。
8
厚生労働省大臣官房厚生科学課は、関係部局から収集した情報を取りまとめ、関係省庁等に
報告する。取りまとめに当たっては、災害発生の直後より、医療救護活動の状況、医療施設・社会福
祉施設等の被害状況、人的支援や物資支援ニーズ等に関する必要な情報を迅速に収集できるよ
う、関係部局との緊密な連携を図る。
9 厚生労働省大臣官房厚生科学課は、第 3 項により関係部局が収集した災害情報を取りまとめる
とともに、災害対策基本法第 53 条第 4 項の規定による内閣総理大臣への報告を行う。
10 厚生労働省各部局においては、本省の一般加入電話の被災により、一般加入電話による連絡
が不能となったときは、中央防災無線電話や衛星携帯電話等を利用することにより、本省と他省庁、
地方支分部局等との間の連絡を確保する。
第2節
厚生労働省災害対策本部の設置等
第 1 厚生労働省災害情報連絡室の設置
1
大臣官房厚生科学課長は、官邸危機管理センターに情報連絡室又は官邸連絡室が設置さ
れた場合には、直ちに、本省に大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室長を長とする厚生
労働省災害情報連絡室(以下「災害情報連絡室」という。)を設置する。
2
前項の場合を除き、災害が発生するおそれがある場合、又は災害発生の初動期等におい
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第 1 章 総則
(6) その他前項の情報収集により得た重要な情報
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災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における、厚生労働省各部局と大臣官房厚生
科学課との連絡は、原則として、部局連絡責任者を経由して行う。ただし、大臣官房厚生科学課
は、必要と認める場合は、例外として、部局連絡責任者を経由せずに連絡を行う。
6
厚生労働省災害対策本部が設置された場合には、幹事長は、必要に応じ、厚生労働省災害対
策本部幹事会を開催し、関係部局相互の連携強化を図る。
7
前各項に定めるもののほか、厚生労働省大臣官房厚生科学課は、災害が発生するおそれがあ
る場合又は災害が発生した場合に、必要に応じ、厚生労働省関係部局に対して職員(リエゾン)派
遣を依頼することができる。厚生労働省関係部局は、必要に応じ、災害の発災前及び発災後直ち
に被災地の地方公共団体や地方支分部局等に衛星携帯電話や無線 LAN 等の通信機器を有する
職員を派遣するなどにより、可能な限り情報収集や地方公共団体等への支援に努める。また、厚生
労働省災害対策本部が設置された場合には、本部長又は副本部長は、停電や通信障害発生によ
り、厚生労働本省による医療施設や社会福祉施設等における建物の損壊や床上浸水等の物的被
害又は死傷者の発生等の人的被害の状況把握が困難な場合、厚生労働省大臣官房地方課を通じ
地方支分部局の職員による実態把握を行う。なお、当該実態把握については、地方支分部局の被
災状況を踏まえて実施する。
8
厚生労働省大臣官房厚生科学課は、関係部局から収集した情報を取りまとめ、関係省庁等に
報告する。取りまとめに当たっては、災害発生の直後より、医療救護活動の状況、医療施設・社会福
祉施設等の被害状況、人的支援や物資支援ニーズ等に関する必要な情報を迅速に収集できるよ
う、関係部局との緊密な連携を図る。
9 厚生労働省大臣官房厚生科学課は、第 3 項により関係部局が収集した災害情報を取りまとめる
とともに、災害対策基本法第 53 条第 4 項の規定による内閣総理大臣への報告を行う。
10 厚生労働省各部局においては、本省の一般加入電話の被災により、一般加入電話による連絡
が不能となったときは、中央防災無線電話や衛星携帯電話等を利用することにより、本省と他省庁、
地方支分部局等との間の連絡を確保する。
第2節
厚生労働省災害対策本部の設置等
第 1 厚生労働省災害情報連絡室の設置
1
大臣官房厚生科学課長は、官邸危機管理センターに情報連絡室又は官邸連絡室が設置さ
れた場合には、直ちに、本省に大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室長を長とする厚生
労働省災害情報連絡室(以下「災害情報連絡室」という。)を設置する。
2
前項の場合を除き、災害が発生するおそれがある場合、又は災害発生の初動期等におい
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