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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (71 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 5 編 南海トラフ地震の防災対策推進地域に係る地震防災推進計画
第 1 章 南海トラフ地震臨時情報等の伝達
第 5 編 南海トラフ地震の防災対策推進地域に係る地震防災推進計画
この編においては、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成 14 年法律
第 92 号)第 5 条の規定に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)に係る地
震防災対策推進計画を定めるものとする。
第 1 章 南海トラフ地震臨時情報等の伝達
1
厚生労働省大臣官房厚生科学課は、気象庁が以下の情報を発表した場合においては、連絡網
に従い、気象庁等から得た情報を速やかに厚生労働省の関係部局に伝達する。
(1)南海トラフ地震臨時情報(調査中)
(2)南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)
(3)南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)
2
厚生労働省関係部局及び地方支分部局は、発災後の災害応急対策を迅速かつ的確に実施する
ため、関係機関と連絡体制の強化を図る。
3
厚生労働省関係部局及び地方支分部局は、緊急参集チームの招集が行われる場合には、他から
の指示等の有無にかかわらず、第 2 編第 1 章に定める情報の収集及び伝達方法に準じ、その所掌事
務に係る情報の収集及び必要な措置・対策を速やかに開始する。
第 2 章 厚生労働省災害対策本部の設置等
1
厚生労働大臣は、政府に非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置された場合には、直
ちに、第 2 編第 1 章第 2 節第 3 に定める厚生労働省災害対策本部を設置する。
2
本部長は、厚生労働省関係部局及び地方支分部局に対して、第2編第1章に定める情報の収集
及び伝達方法に準じ、その所掌事務に係る情報の収集及び必要な措置・対策を速やかに開始するよ
う指示をする。
第 3 章 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
第 1 津波に関する情報の伝達等
1
気象庁が発表する津波警報等の情報を受けた場合、厚生労働省関係部局及び推進地域管轄
機関は、第 2 編第 1 章に定める情報の収集及び伝達方法に準じ、正確かつ迅速に情報の収集及び伝
達を行うものとする。
2
推進地域管轄機関の長は、津波警報等の伝達を受けた場合、勤務中の職員については全員
に、勤務外の職員については災害応急対策の実施上必要な者に対して、あらかじめ定めた情報の伝
達経路及び伝達方法により、その内容を正確かつ迅速に伝達するものとする。
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第 1 章 南海トラフ地震臨時情報等の伝達
第 5 編 南海トラフ地震の防災対策推進地域に係る地震防災推進計画
この編においては、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成 14 年法律
第 92 号)第 5 条の規定に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)に係る地
震防災対策推進計画を定めるものとする。
第 1 章 南海トラフ地震臨時情報等の伝達
1
厚生労働省大臣官房厚生科学課は、気象庁が以下の情報を発表した場合においては、連絡網
に従い、気象庁等から得た情報を速やかに厚生労働省の関係部局に伝達する。
(1)南海トラフ地震臨時情報(調査中)
(2)南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)
(3)南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)
2
厚生労働省関係部局及び地方支分部局は、発災後の災害応急対策を迅速かつ的確に実施する
ため、関係機関と連絡体制の強化を図る。
3
厚生労働省関係部局及び地方支分部局は、緊急参集チームの招集が行われる場合には、他から
の指示等の有無にかかわらず、第 2 編第 1 章に定める情報の収集及び伝達方法に準じ、その所掌事
務に係る情報の収集及び必要な措置・対策を速やかに開始する。
第 2 章 厚生労働省災害対策本部の設置等
1
厚生労働大臣は、政府に非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置された場合には、直
ちに、第 2 編第 1 章第 2 節第 3 に定める厚生労働省災害対策本部を設置する。
2
本部長は、厚生労働省関係部局及び地方支分部局に対して、第2編第1章に定める情報の収集
及び伝達方法に準じ、その所掌事務に係る情報の収集及び必要な措置・対策を速やかに開始するよ
う指示をする。
第 3 章 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
第 1 津波に関する情報の伝達等
1
気象庁が発表する津波警報等の情報を受けた場合、厚生労働省関係部局及び推進地域管轄
機関は、第 2 編第 1 章に定める情報の収集及び伝達方法に準じ、正確かつ迅速に情報の収集及び伝
達を行うものとする。
2
推進地域管轄機関の長は、津波警報等の伝達を受けた場合、勤務中の職員については全員
に、勤務外の職員については災害応急対策の実施上必要な者に対して、あらかじめ定めた情報の伝
達経路及び伝達方法により、その内容を正確かつ迅速に伝達するものとする。
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