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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 2 編 災害応急対策
第 2 章 保健医療に係る対策
保健所等に応援・派遣すること。
(5) 健康管理に関する業務を担当している部局は、食料調達に関する業務を担当している部局
と連携しつつ、管理栄養士等により、被災者に対する食事の確保及び食事制限のある被災者に
対するニーズに応じた配食に努めること。
(6) 被害が甚大で避難生活が長期化する場合や避難所が多数設置されている場合等、被災者
の健康管理を計画的・組織的に行うことが必要と見込まれる場合には、被災者の健康管理のため
の実施計画の策定等により、計画的な対応を行うこと。
(7) 避難所等で生活する妊産婦及び乳幼児並びに被災した子どもたちに対する心身の健
康管理の支援の留意点について、被災地で専門的な支援に当たる保健師、助産師、看護
師等に対して周知すること。
第 3 公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等の応援派遣受入
1

被災都道府県・市町村は、被災者の健康管理に際し、管内の公衆衛生医師、保健師、管理

栄養士等のみによる対応が困難であると認めるときは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第
252 条の 17、災害対策基本法第 30 条第 2 項及び第 74 条の規定等により、その他の都道府県・
市町村に公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等の応援要請をする。
2

被災都道府県・市町村は、被災者の健康管理に際し、管内の公衆衛生医師、保健師、管理

栄養士等のみによる第 2 第 1 項への対応が困難であると認めるときは、必要に応じ、厚生労働省
健康・生活衛生局に被災都道府県・市町村以外の都道府県及び市町村からの公衆衛生医師、
保健師、管理栄養士等の応援要請をする。
3

厚生労働省健康・生活衛生局は、被災都道府県からの公衆衛生医師、保健師、管理栄養士

等の応援要請数等を確認し、被災都道府県以外の都道府県と応援派遣に関する調整を行うほ
か、被災都道府県・市町村の行う被災者の健康管理に関し、必要な助言及びその他の支援を行
う。ただし、緊急を要する場合は、被災都道府県からの応援要請を待たずに被災都道府県以外
の都道府県に対し、公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等の応援派遣等を求めた上で、被災都
道府県に対し、その旨を通知する。

第7節

医薬品等の供給

第 1 被災地の状況把握(図 2 参照)
1

被災都道府県は、被災地内の医薬品等卸協同組合、日本赤十字社、都道府県薬剤師会等

を通じ、医薬品等の在庫・需給状況及び薬局の被災状況を把握する。
2

厚生労働省医政局、健康・生活衛生局感染症対策部及び医薬局は、必要な医薬品等の供

給に支障を来さないよう、被災都道府県、医薬品等関係団体、日本赤十字社、公益社団法人日
本薬剤師会等から医薬品等の需給状況及び薬局の被災状況についての情報収集を行う。

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