よむ、つかう、まなぶ。
厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第 3 編 災害復旧・復興対策
第 3 章 被災者の生活再建等の支援
第 6 職業訓練受講給付金の支給要件の特例措置
被災地を管轄する公共職業安定所は、被災により訓練の継続が一時的に困難になった受講生
に対して、職業訓練受講給付金を支給するため、必要に応じ、出席数等に関する要件の緩和に関
する特例措置を講ずる。
第 7 職業転換給付金制度に関する措置
厚生労働省職業安定局及び人材開発統括官は、災害により離職を余儀なくされた者等に対し
て、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
(昭和 41 年法律第 132 号)第 18 条の規定に基づき、職業転換給付金制度の訓練手当等を支給す
るため、必要に応じ、被災地を激甚な災害を受けた地域に指定する等の必要な措置を講ずる。
第 8 被災地における雇用創出策
厚生労働省職業安定局及び人材開発統括官は、必要に応じ、被災地域における雇用機会の確
保のため、事業所の設置・整備及び労働者の雇入れを行う事業主に対する支援や、被災地の特性
を踏まえた産業振興の方向性に沿った職業訓練を通じた労働者の技能向上等の雇用創出策を組
み合わせて実施する。
第 9 労働災害防止対策
被災地を管轄する労働基準監督署は、企業等に対し、事業場の操業の再開に際し、ボイラー、ク
レーン等の特定機械、危険・有害物を取り扱う設備、設置工事の足場等について点検及び補修等
を行うなど、労働災害防止のための措置を講ずるよう、必要な指導や周知等を行う。
第 10 被災者への労災保険給付等の制度周知等
被災地を管轄する都道府県労働局及び労働基準監督署は、労災保険給付等の制度周知及び
労働条件確保のため、被災地における企業等や被災者の状況等を速やかに把握するとともに、次
の措置を講ずる。
(1) 労災保険制度や未払賃金立替払制度、休業手当等労働条件に関する事項等についての周
知・広報(特に避難所等における確実な情報伝達方法に留意)
(2) 避難所等における被災者のための緊急相談の実施(緊急相談窓口の設置等)
(3) 労働基準監督署に来署することが困難な地域の避難所等における被災者やその遺族のため
の労災保険給付や未払賃金立替払に係る出張相談や請求勧奨等の実施
(4) 被災者の労働条件確保のための監督指導及び解雇、雇止め等の予防のための啓発指導の実
施
第 11 未払賃金立替払事業に関する措置
厚生労働省労働基準局は、災害を原因とする事業場の閉鎖等により労働者に対する賃金未払が
生じた場合には、未払賃金立替払制度により迅速に必要な措置を講ずる。
62
第 3 章 被災者の生活再建等の支援
第 6 職業訓練受講給付金の支給要件の特例措置
被災地を管轄する公共職業安定所は、被災により訓練の継続が一時的に困難になった受講生
に対して、職業訓練受講給付金を支給するため、必要に応じ、出席数等に関する要件の緩和に関
する特例措置を講ずる。
第 7 職業転換給付金制度に関する措置
厚生労働省職業安定局及び人材開発統括官は、災害により離職を余儀なくされた者等に対し
て、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
(昭和 41 年法律第 132 号)第 18 条の規定に基づき、職業転換給付金制度の訓練手当等を支給す
るため、必要に応じ、被災地を激甚な災害を受けた地域に指定する等の必要な措置を講ずる。
第 8 被災地における雇用創出策
厚生労働省職業安定局及び人材開発統括官は、必要に応じ、被災地域における雇用機会の確
保のため、事業所の設置・整備及び労働者の雇入れを行う事業主に対する支援や、被災地の特性
を踏まえた産業振興の方向性に沿った職業訓練を通じた労働者の技能向上等の雇用創出策を組
み合わせて実施する。
第 9 労働災害防止対策
被災地を管轄する労働基準監督署は、企業等に対し、事業場の操業の再開に際し、ボイラー、ク
レーン等の特定機械、危険・有害物を取り扱う設備、設置工事の足場等について点検及び補修等
を行うなど、労働災害防止のための措置を講ずるよう、必要な指導や周知等を行う。
第 10 被災者への労災保険給付等の制度周知等
被災地を管轄する都道府県労働局及び労働基準監督署は、労災保険給付等の制度周知及び
労働条件確保のため、被災地における企業等や被災者の状況等を速やかに把握するとともに、次
の措置を講ずる。
(1) 労災保険制度や未払賃金立替払制度、休業手当等労働条件に関する事項等についての周
知・広報(特に避難所等における確実な情報伝達方法に留意)
(2) 避難所等における被災者のための緊急相談の実施(緊急相談窓口の設置等)
(3) 労働基準監督署に来署することが困難な地域の避難所等における被災者やその遺族のため
の労災保険給付や未払賃金立替払に係る出張相談や請求勧奨等の実施
(4) 被災者の労働条件確保のための監督指導及び解雇、雇止め等の予防のための啓発指導の実
施
第 11 未払賃金立替払事業に関する措置
厚生労働省労働基準局は、災害を原因とする事業場の閉鎖等により労働者に対する賃金未払が
生じた場合には、未払賃金立替払制度により迅速に必要な措置を講ずる。
62