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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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この計画の目的

厚 生 労 働 省 防 災 業 務 計 画

平成 13 年 2 月 14 日厚生労働省発総第 11 号制定
(最終修正)令和7年4月1日厚生労働省発科 0401 第 18 号修正

この計画の目的
この計画は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 36 条第 1 項並びに大規模地震対
策特別措置法(昭和 53 年法律第 73 号)第 6 条第 1 項、南海トラフ地震に係る地震防災対策の
推進に関する特別措置法(平成 14 年法律第 92 号)第 5 条第 1 項及び日本海溝・千島海溝周辺
海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成 16 年法律第 27 号)第 5 条第
1 項の規定に基づき、厚生労働省の所掌事務について、防災に関し講ずるべき措置及び地域防
災計画の作成の基準となるべき事項等を定め、もって防災行政事務の総合的かつ計画的な遂行
に資することを目的とする。

この計画の効果的な推進
厚生労働省は、この計画を効果的に推進できるよう、毎年、災害対策基本法第 36 条第 1 項の
規定に基づき、この計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正するものとする。

第 1 編 災害予防対策
第 1 章 総則
第1節

厚生労働省災害対策連絡調整会議の設置

1 災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧・復興対策を円滑に講ずることを目的とした常設の
連絡調整組織として、厚生労働省災害対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置す
る。
2

連絡調整会議は、前項の目的を達成するため、厚生労働省防災業務計画の作成、実施及び見

直し並びに中央防災会議等への参加及び関係省庁等との連携等に関し、厚生労働省内における
必要な連絡調整を行う。
3

連絡調整会議の組織は、厚生労働省災害対策連絡調整会議設置規程(別紙 1)に定めるところ

による。
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