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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 2 編 災害応急対策
第 1 章 総則

第 2 編 災害応急対策
第 1 章 総則
第1節
1

災害に関する情報の収集及び伝達等

厚生労働省大臣官房厚生科学課は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、内

閣官房、内閣府等から得た情報を速やかに厚生労働省関係部局に伝達する。
また、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官は「緊急事態に対する政府の初動対処体制につ
いて」(平成 15 年 11 月 21 日閣議決定)において決定された緊急参集チームの招集が行われる場
合にはチームの一員として官邸に参集し、官邸において関係情報の収集・伝達の任務に当たる。
2

厚生労働省関係部局は、災害の発生後直ちに、他からの指示等の有無にかかわらず、その所

掌事務に係る情報の収集及び必要な措置・対策を開始するとともに、緊急参集が行われている場合
には、大臣官房審議官のうち災害対策を担当する者は厚生労働本省に登庁して、緊急参集チ
ームへの緊密な情報提供に努め、その官邸における活動を支援・補佐する。
3

厚生労働省関係部局は、被災都道府県・市町村からの情報に限らず、被災地又はその周辺の

関係団体、活動中の救護班・保健師等から収集した情報、ヘリコプターによるテレビ情報、マスコミ
情報、SNS 等のソーシャルメディア、被災地又はその周辺の関係施設への直接電話照会、全国ネッ
トワークをもつ関係団体、企業等への照会等可能なあらゆる手段により現地の被害状況、避難所の
状況等に関する情報を収集し、当該情報を大臣官房厚生科学課に報告する。
4

前項により厚生労働省大臣官房厚生科学課に報告する情報を例示すれば、以下のとおりであ

る。
(1) 厚生労働省の所掌に係る関係機関、関係施設等における以下の状況
ア 建物の倒壊等に関する状況
イ 電気、ガス、水道等のライフラインに関する状況及び電源車等の派遣ニーズ
ウ 利用者及び職員の安否に関する状況
エ 水、食料等の必要な物資の供給状況に関する状況
オ 職員の不足、設備の損傷、交通の遮断等の業務継続への影響に関する状況
(2) 広域災害・救急医療情報システム(EMIS)の入力情報、災害派遣医療チーム(DMAT)・災害
派遣精神医療チーム(DPAT)・災害支援ナース等の行う救護活動の状況及びそこから収集した現
地の状況
(3) 災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)・保健師等の行う保健衛生活動の状況及び保健
医療福祉調整本部の設置状況を含む現地の状況
(4) 災害時情報共有システムの入力情報、災害派遣福祉チーム(DWAT)の行う福祉的支援の状

(5) 被災地の地方公共団体、その他の関係機関との連絡状況
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