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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 1 編 災害予防対策
第 2 章 保健医療に係る災害予防対策
1 厚生労働省は、大規模災害の発生時に、本省が防災中枢機能を果たし得るよう、以下の措置
を講ずる。
(1) 庁舎の耐震性の強化、非常用発電機及び燃料の確保等に努める。
(2) 災害時の利用に供するため、食糧、飲料水等の備蓄等に努める。
2 行政機能の維持・確保のための体制整備
厚生労働省各部局は、災害発生に伴う行政機能の停止又は低下を最小限に止めるため、災
害発生時等における職員の出勤及び配置の基準・業務処理手順等については、厚生労働省業
務継続計画(首都直下地震編)を踏まえて実施する。
また、機械処理システムの運用を所管する部局においては、災害に対する機械処理システム
の保護、復旧、運用の確保等の観点から、常に研究、見直しを行い、システム更改時等において
必要な措置を講ずるとともに、被災による各種機械処理システム停止時における業務処理手順の
徹底その他の措置を講じておく。

第8節

厚生労働省関係独立行政法人等への指導等

1 厚生労働省関係施設利用者の安全確保
関係部局は、厚生労働省関係施設の利用者が災害発生時に安全かつ迅速に避難を行うことが
できるよう、当該厚生労働省関係施設を設置し、又は運営する法人に対し、避難計画の作成、防災
訓練の実施等について措置を講ずるよう要請する。
2 関係団体における防災体制の確保
第 1 項のほか、厚生労働省の所掌事務について総合的な防災体制を確保するため、関係部局
は、厚生労働省関係独立行政法人等その他の関係団体における防災業務計画の作成、厚生労働
省関係独立行政法人等内部及び厚生労働省との間の緊急連絡体制の整備、防災訓練、防災研修
等の実施、厚生労働省関係独立行政法人等の管理に係る施設の耐震性の確保及び施設内の安
全確保等について必要な助言及びその他の支援を行う。

第 2 章 保健医療に係る災害予防対策
第1節
1

医療施設の災害に対する安全性の確保

厚生労働省医政局、都道府県及び市町村は、医療施設の災害に対する安全性を確保するた

め、医療施設の管理者が実施する以下の事項に関し、必要に応じ、助言及びその他の支援を行う。
(1) 医療施設における耐震性・津波に対する安全性その他の安全性を確保すること。
(2) 医療施設における電気、ガス、水道等のライフラインの確保に関すること。
(3) 医療施設の職員及び入院患者に対し、災害対策に関する啓発を行うこと。
(4) 医療施設の職員及び入院患者に対し、避難訓練を実施すること。
2

厚生労働省医政局及び都道府県は、医療施設の管理者に対して、医療施設における消火器

具、警報器、避難用器具等の整備保全及び電気器具、石油その他の危険物の適切な管理につい
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