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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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(別紙 3)
4





(1) 本部に幹事を置く。
(2) 幹事長には大臣官房厚生科学課長をもって充てる。
(3) 幹事長は、必要に応じ、変更することができる。
(4) 幹事は、(別紙 4)の 2 のとおりとし、必要に応じ、変更又は追加することがで
きる。
(5) 幹事は、本部の所掌事務について本部員を補佐する。
(6) 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成し、幹事長が必要に応じ、召集する。
5

事務局

(1) 本部に事務局を置く。
(2) 事務局は、総括班、情報集約班、被災者生活支援班、官邸等連絡調整班、庶務
班をもって構成する。
(3) 事務局長には、大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室長を、事務局長次長
には大臣官房総務課企画官(危機管理担当)及び大臣官房厚生科学課災害等危機管
理対策室長補佐をもって充てる。
(4) 事務局長及び事務局長次長は、必要に応じ、変更することができる。
(5) 事務局員は、(別紙 4)の 3 のとおりとし、必要に応じ、変更又は追加すること
ができる。特に、非常災害時においては、迅速に防災予備役職員及び関係部局の必
要な職員を追加する(被害の規模が小さい場合等は順次縮小する)。
(6) 事務局長は、必要に応じ、事務局員を召集する。
6

防災担当職員

(1) 本部員、幹事及び事務局員の間の連絡調整を行うため、関係部局に防災担当職
員を置く。
(2) 防災担当職員は、(別紙 4)の 4 のとおりとし、必要に応じ、変更又は追加する
ことができる。
7

その他

(1) 本部の庶務は、大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室において処理する。
(2) この規定に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部員会議が
定める。



災害対策本部事務局の組織イメージ


総括班
① 本部事務局の統括
② 幹部との連絡
③ 対外公表
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