よむ、つかう、まなぶ。
厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第 2 編 災害応急対策
第 2 章 保健医療に係る対策
医療機器関係団体等に要請する等の支援を行う。
2
厚生労働省医政局及び医薬局は、医療機器の修理・交換について、必要に応じ、被災都道
府県に対し、助言及びその他の支援を行う。
3
厚生労働省医政局は、緊急輸送関係省庁と調整を行い、輸送ルートを確保し、医療機器の
修理及び交換が可能となるよう支援する。
第6節
公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等による健康管理
第 1 健康管理に必要な情報の収集・共有化
1
被災都道府県・市町村は、避難所等の被災者の健康管理を適切に実施するため、速やかに
避難所等の衛生状態など健康管理活動に必要な情報を収集し、厚生労働省健康・生活衛生局
に報告するとともに、関係者間で共有する。なお、被災市町村がその被災状況等により、情報収
集ができない場合には、被災都道府県が保健所等と連携して実施する。
2
厚生労働省健康・生活衛生局は、被災都道府県・市町村からの応援要請に基づき、被災都
道府県・市町村以外の都道府県及び市町村から被災都道府県・市町村への保健師等チームの
応援派遣に関する調整を行うとともに、適切な健康管理のための必要な助言及びその他の支援
を行う。
3
厚生労働省健康・生活衛生局は、公益社団法人日本栄養士会等と連携し、被災都道府県・
市町村に対し、避難所等における適切な食事の提供及び栄養管理に関して必要な助言及びそ
の他の支援を行う。
4
厚生労働省健康・生活衛生局は、必要に応じ、被災都道府県、保健所設置市、特別区等に
対し、避難所生活での健康管理、肺血栓塞栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)や熱中症の予
防方法等を周知する。
第 2 被災者への健康管理活動
1 被災都道府県・市町村は、以下により、被災者の健康管理を行う。
(1) 公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等により、被災者のニーズ等に的確に対応した健康管
理(保健指導及び栄養指導等をいう。以下同じ。)を行うこと。
(2) 保健所等において、保健師等が収集した被災者の健康管理に関するニーズ等の情報の整
理及び分析を行うこと。
(3) 保健所等において、被災都道府県・市町村以外の都道府県及び市町村から被災都道府県
・市町村に派遣されて支援に当たる救護班等の指揮及び救護班等の支援に関する必要な調整
を行うこと。
(4) 被害状況等を踏まえ、保健所等において、(2)及び(3)を行うことが困難であると判断される
場合には、当該保健所等を支援するため、管内の公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等を当該
42
第 2 章 保健医療に係る対策
医療機器関係団体等に要請する等の支援を行う。
2
厚生労働省医政局及び医薬局は、医療機器の修理・交換について、必要に応じ、被災都道
府県に対し、助言及びその他の支援を行う。
3
厚生労働省医政局は、緊急輸送関係省庁と調整を行い、輸送ルートを確保し、医療機器の
修理及び交換が可能となるよう支援する。
第6節
公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等による健康管理
第 1 健康管理に必要な情報の収集・共有化
1
被災都道府県・市町村は、避難所等の被災者の健康管理を適切に実施するため、速やかに
避難所等の衛生状態など健康管理活動に必要な情報を収集し、厚生労働省健康・生活衛生局
に報告するとともに、関係者間で共有する。なお、被災市町村がその被災状況等により、情報収
集ができない場合には、被災都道府県が保健所等と連携して実施する。
2
厚生労働省健康・生活衛生局は、被災都道府県・市町村からの応援要請に基づき、被災都
道府県・市町村以外の都道府県及び市町村から被災都道府県・市町村への保健師等チームの
応援派遣に関する調整を行うとともに、適切な健康管理のための必要な助言及びその他の支援
を行う。
3
厚生労働省健康・生活衛生局は、公益社団法人日本栄養士会等と連携し、被災都道府県・
市町村に対し、避難所等における適切な食事の提供及び栄養管理に関して必要な助言及びそ
の他の支援を行う。
4
厚生労働省健康・生活衛生局は、必要に応じ、被災都道府県、保健所設置市、特別区等に
対し、避難所生活での健康管理、肺血栓塞栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)や熱中症の予
防方法等を周知する。
第 2 被災者への健康管理活動
1 被災都道府県・市町村は、以下により、被災者の健康管理を行う。
(1) 公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等により、被災者のニーズ等に的確に対応した健康管
理(保健指導及び栄養指導等をいう。以下同じ。)を行うこと。
(2) 保健所等において、保健師等が収集した被災者の健康管理に関するニーズ等の情報の整
理及び分析を行うこと。
(3) 保健所等において、被災都道府県・市町村以外の都道府県及び市町村から被災都道府県
・市町村に派遣されて支援に当たる救護班等の指揮及び救護班等の支援に関する必要な調整
を行うこと。
(4) 被害状況等を踏まえ、保健所等において、(2)及び(3)を行うことが困難であると判断される
場合には、当該保健所等を支援するため、管内の公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等を当該
42