よむ、つかう、まなぶ。
厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第 3 編 災害復旧・復興対策
第 1 章 被災施設等の復旧
第 3 編 災害復旧・復興対策
第 1 章 被災施設等の復旧
第1節
医療施設の復旧
厚生労働省医政局及び被災都道府県等は、医療施設の被害状況の調査等を実施し、速やかな復
旧に努める。なお、復旧に当たっては、再度の被災の防止を考慮に入れ、耐震、耐火性、不燃堅牢化
について配慮する。
第2節
社会福祉施設等の復旧
厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局は、被災社会福祉施設等の災害
復旧について、国庫補助、独立行政法人福祉医療機構の融資等による早期の復旧が図られるよう努
める。
第3節
職業能力開発施設の復旧
厚生労働省人材開発統括官は、被災した職業能力開発施設の早期の復旧を図るため、必要に応
じ、国庫補助率の嵩上げ等の措置を講ずる。
第 4 節 災害復旧費実地調査要領の要件緩和等
厚生労働省関係部局は、被災地の被害状況、自治体の要望等を踏まえ、必要に応じ、「内閣府、厚
生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領」(昭和 59 年 9 月 7 日会発第 737 号に
規定する災害復旧費実地調査に係る要件を緩和する等の措置を講ずる。
第 5 節 労働基準監督署及び公共職業安定所における窓口事務の維持等
厚生労働省大臣官房地方課は、労働基準監督署又は公共職業安定所が被災したときは、監督指
導に関する事務、労働者災害補償保険又は雇用保険の給付に関する事務、職業紹介に関する事
務、労働安全衛生法に基づく復旧に必要な特定機械等の検査の事務等の円滑な実施を確保するた
め、別に定めるところにより、重要書類の緊急持出し及びその適切な保管、庁舎又は宿舎の使用が不
能となった場合の仮庁舎の設置又は臨時窓口の開設、職員の派遣、代替宿舎の確保等の必要な措
置を講ずる。
第 2 章 災害復旧工事等に関する対策
1
労働力の確保
被災地を管轄する公共職業安定所は、災害復旧工事等が円滑かつ迅速に行われるようにするめ、
関係の公共職業安定所との連携を強化し、広域的な職業紹介の実施、雇用情報の提供等を通じて、
必要な労働力の確保に努める。
2
災害復旧工事等における安全衛生対策
58
第 1 章 被災施設等の復旧
第 3 編 災害復旧・復興対策
第 1 章 被災施設等の復旧
第1節
医療施設の復旧
厚生労働省医政局及び被災都道府県等は、医療施設の被害状況の調査等を実施し、速やかな復
旧に努める。なお、復旧に当たっては、再度の被災の防止を考慮に入れ、耐震、耐火性、不燃堅牢化
について配慮する。
第2節
社会福祉施設等の復旧
厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局は、被災社会福祉施設等の災害
復旧について、国庫補助、独立行政法人福祉医療機構の融資等による早期の復旧が図られるよう努
める。
第3節
職業能力開発施設の復旧
厚生労働省人材開発統括官は、被災した職業能力開発施設の早期の復旧を図るため、必要に応
じ、国庫補助率の嵩上げ等の措置を講ずる。
第 4 節 災害復旧費実地調査要領の要件緩和等
厚生労働省関係部局は、被災地の被害状況、自治体の要望等を踏まえ、必要に応じ、「内閣府、厚
生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領」(昭和 59 年 9 月 7 日会発第 737 号に
規定する災害復旧費実地調査に係る要件を緩和する等の措置を講ずる。
第 5 節 労働基準監督署及び公共職業安定所における窓口事務の維持等
厚生労働省大臣官房地方課は、労働基準監督署又は公共職業安定所が被災したときは、監督指
導に関する事務、労働者災害補償保険又は雇用保険の給付に関する事務、職業紹介に関する事
務、労働安全衛生法に基づく復旧に必要な特定機械等の検査の事務等の円滑な実施を確保するた
め、別に定めるところにより、重要書類の緊急持出し及びその適切な保管、庁舎又は宿舎の使用が不
能となった場合の仮庁舎の設置又は臨時窓口の開設、職員の派遣、代替宿舎の確保等の必要な措
置を講ずる。
第 2 章 災害復旧工事等に関する対策
1
労働力の確保
被災地を管轄する公共職業安定所は、災害復旧工事等が円滑かつ迅速に行われるようにするめ、
関係の公共職業安定所との連携を強化し、広域的な職業紹介の実施、雇用情報の提供等を通じて、
必要な労働力の確保に努める。
2
災害復旧工事等における安全衛生対策
58