よむ、つかう、まなぶ。
厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第 2 編 災害応急対策
第 3 章 福祉に係る対策
急入所等必要な措置を講ずること。
3
厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局及び医政局は、前項に掲げ
る措置に関し、他の都道府県・市町村への協力要請、関係団体との調整等必要な支援を行う。
第7節
児童に係る対策
第 1 育児用品の確保
厚生労働省医政局は、哺乳びん、粉(液体)ミルク、ポット、ベビーベッド、紙おむつ、幼児用肌
着等の育児用品の確保のため、関係省庁及び省内関係部局との連携の下に関係団体及び関係
業界に対し、供出を要請する。
第 2 児童のメンタルヘルスの確保
1
被災都道府県・市町村は、被災児童の精神不安定に対応するため、保健師による避難所の
巡回等を通じ、避難所等における被災児童の心身の状況を把握する。
2
災害派遣精神医療チーム(DPAT)は、必要に応じ、避難所等における被災児童に対する精
神科医療の提供及び被災都道府県・市町村等の精神保健活動に対する専門的支援を行う。
第8節
生活保護制度等に係る対策
厚生労働省社会・援護局は、必要に応じ、生活保護制度における保護の実施機関等に対して、
生活保護の決定及び実施等に関する以下の留意事項等を周知する。
1 本来の居住地を一時的に離れて遠方に避難している場合の保護の実施責任の取扱い
2 生活保護の申請があった際の被災者の状況に十分配慮した対応
3
扶養義務者、知人宅等へ転入する場合であって、避難前の住居の賃貸借契約が継続している
場合の住宅扶助の取扱い
4 被災地の自治体との連絡体制
5 避難所等における保護費支給事務
6
保護の実施機関の震災被害等により、一時的に保護費の支給が困難な場合における緊急小口
資金の貸付の活用
第9節
ボランティア活動の支援
第 1 ボランティア活動に関する情報提供
1 被災都道府県・市町村、社会福祉協議会及び全国社会福祉協議会は、被災者の様々なニー
ズの把握に努めるとともに、近隣都道府県・市町村及び報道機関との連携並びにインターネットの
活用等を通じて、求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動拠点等について、速やか
に情報提供を行う。
2 厚生労働省社会・援護局は、ボランティア活動が円滑に行われるよう、必要な助言及びその他
50
第 3 章 福祉に係る対策
急入所等必要な措置を講ずること。
3
厚生労働省社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部、老健局及び医政局は、前項に掲げ
る措置に関し、他の都道府県・市町村への協力要請、関係団体との調整等必要な支援を行う。
第7節
児童に係る対策
第 1 育児用品の確保
厚生労働省医政局は、哺乳びん、粉(液体)ミルク、ポット、ベビーベッド、紙おむつ、幼児用肌
着等の育児用品の確保のため、関係省庁及び省内関係部局との連携の下に関係団体及び関係
業界に対し、供出を要請する。
第 2 児童のメンタルヘルスの確保
1
被災都道府県・市町村は、被災児童の精神不安定に対応するため、保健師による避難所の
巡回等を通じ、避難所等における被災児童の心身の状況を把握する。
2
災害派遣精神医療チーム(DPAT)は、必要に応じ、避難所等における被災児童に対する精
神科医療の提供及び被災都道府県・市町村等の精神保健活動に対する専門的支援を行う。
第8節
生活保護制度等に係る対策
厚生労働省社会・援護局は、必要に応じ、生活保護制度における保護の実施機関等に対して、
生活保護の決定及び実施等に関する以下の留意事項等を周知する。
1 本来の居住地を一時的に離れて遠方に避難している場合の保護の実施責任の取扱い
2 生活保護の申請があった際の被災者の状況に十分配慮した対応
3
扶養義務者、知人宅等へ転入する場合であって、避難前の住居の賃貸借契約が継続している
場合の住宅扶助の取扱い
4 被災地の自治体との連絡体制
5 避難所等における保護費支給事務
6
保護の実施機関の震災被害等により、一時的に保護費の支給が困難な場合における緊急小口
資金の貸付の活用
第9節
ボランティア活動の支援
第 1 ボランティア活動に関する情報提供
1 被災都道府県・市町村、社会福祉協議会及び全国社会福祉協議会は、被災者の様々なニー
ズの把握に努めるとともに、近隣都道府県・市町村及び報道機関との連携並びにインターネットの
活用等を通じて、求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動拠点等について、速やか
に情報提供を行う。
2 厚生労働省社会・援護局は、ボランティア活動が円滑に行われるよう、必要な助言及びその他
50