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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 2 編 災害応急対策
第 5 章 毒物劇物に係る対策
1
食中毒患者が発生した場合、被災都道府県等は、食品衛生監視員に所要の検査等を行わ
せるとともに、食中毒の原因食品、原因施設を調査して、被害の拡大防止に努める。
2
被災都道府県等は、食中毒被害が拡大する懸念のある場合については、厚生労働省健康・
生活衛生局に報告する。
3
厚生労働省健康・生活衛生局は、食中毒の被害が甚大で、被災都道府県等のみでの処理が
困難であると認められる場合には、被災都道府県等の要請に基づき、近隣都道府県等に支援要
請を行う等被害拡大防止のための必要な助言及びその他の支援を行う。
第3
その他
厚生労働省健康・生活衛生局は、被災地の状況等を踏まえ、必要に応じ、生活衛生関係サー
ビスに関して、避難所における訪問理容・美容の取扱いについて被災都道府県等へ必要な助言
及びその他の支援を行うとともに、被災都道府県等の要請等に基づく訪問理容・美容や入浴の
提供、災害時要配慮者の受入れ等について、関係団体へ協力を要請する。
第 5 章 毒物劇物に係る対策
第1節
災害情報の収集・連絡
第 1 毒物劇物事故情報等の連絡
1
被災した毒物劇物営業者等は、毒物劇物による大規模な事故が発生した場合、被災都道府
県に連絡し、当該連絡を受けた被災都道府県は、厚生労働省医薬局に連絡する。
2
厚生労働省は、毒物劇物による大規模な事故が発生した場合、事故情報等を内閣情報集約
センター(内閣情報調査室)、関係省庁(国土交通省、消防庁、警察庁、防衛省、海上保安庁、
環境省等)、関係都道府県に連絡するとともに、「危険物災害時における非常災害対策本部の設
置等について(毒物又は劇物に係る災害が発生した場合)」(平成 17 年 3 月 7 日関係省庁申合
せ)に基づき、非常災害対策本部の設置、運営等を行う。
3
厚生労働省医薬局は、事故情報等の連絡の際には、当該毒物劇物の特性、取扱上の注意
事項等応急対策の実施に当たり必要な情報等を連絡する。
4 都道府県は、厚生労働省から受けた情報を、関係市町村、関係機関等に連絡する。
第 2 毒物劇物事故発生直後の被害の第 1 次情報等の収集・連絡
1
被災都道府県は、必要に応じ市町村等の協力を得つつ、人的被害の発生状況等の情報を
収集するとともに、毒物及び劇物取締法に基づく毒物劇物営業者等からの届出、従前実施して
いた立入検査結果又は被災した毒物劇物営業者等に対する問い合わせ等により情報を収集す
ることにより、被害規模に関する概括的な情報を把握し、厚生労働省医薬局に連絡する。
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第 5 章 毒物劇物に係る対策
1
食中毒患者が発生した場合、被災都道府県等は、食品衛生監視員に所要の検査等を行わ
せるとともに、食中毒の原因食品、原因施設を調査して、被害の拡大防止に努める。
2
被災都道府県等は、食中毒被害が拡大する懸念のある場合については、厚生労働省健康・
生活衛生局に報告する。
3
厚生労働省健康・生活衛生局は、食中毒の被害が甚大で、被災都道府県等のみでの処理が
困難であると認められる場合には、被災都道府県等の要請に基づき、近隣都道府県等に支援要
請を行う等被害拡大防止のための必要な助言及びその他の支援を行う。
第3
その他
厚生労働省健康・生活衛生局は、被災地の状況等を踏まえ、必要に応じ、生活衛生関係サー
ビスに関して、避難所における訪問理容・美容の取扱いについて被災都道府県等へ必要な助言
及びその他の支援を行うとともに、被災都道府県等の要請等に基づく訪問理容・美容や入浴の
提供、災害時要配慮者の受入れ等について、関係団体へ協力を要請する。
第 5 章 毒物劇物に係る対策
第1節
災害情報の収集・連絡
第 1 毒物劇物事故情報等の連絡
1
被災した毒物劇物営業者等は、毒物劇物による大規模な事故が発生した場合、被災都道府
県に連絡し、当該連絡を受けた被災都道府県は、厚生労働省医薬局に連絡する。
2
厚生労働省は、毒物劇物による大規模な事故が発生した場合、事故情報等を内閣情報集約
センター(内閣情報調査室)、関係省庁(国土交通省、消防庁、警察庁、防衛省、海上保安庁、
環境省等)、関係都道府県に連絡するとともに、「危険物災害時における非常災害対策本部の設
置等について(毒物又は劇物に係る災害が発生した場合)」(平成 17 年 3 月 7 日関係省庁申合
せ)に基づき、非常災害対策本部の設置、運営等を行う。
3
厚生労働省医薬局は、事故情報等の連絡の際には、当該毒物劇物の特性、取扱上の注意
事項等応急対策の実施に当たり必要な情報等を連絡する。
4 都道府県は、厚生労働省から受けた情報を、関係市町村、関係機関等に連絡する。
第 2 毒物劇物事故発生直後の被害の第 1 次情報等の収集・連絡
1
被災都道府県は、必要に応じ市町村等の協力を得つつ、人的被害の発生状況等の情報を
収集するとともに、毒物及び劇物取締法に基づく毒物劇物営業者等からの届出、従前実施して
いた立入検査結果又は被災した毒物劇物営業者等に対する問い合わせ等により情報を収集す
ることにより、被害規模に関する概括的な情報を把握し、厚生労働省医薬局に連絡する。
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