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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 2 編 災害応急対策
第 8 章 都道府県労働局等の被害状況の把握
行及び金融機関)と調整を行う等、被災地の年金受給者が確実に年金を受給できるように努める。
(3) 厚生労働省年金局は、厚生年金基金制度、国民年金基金制度及び確定拠出年金制度にお
いて、掛金の納期限の延長措置を講ずるほか、当該延長措置に関する企業等への周知、企業等に
対して事務処理に係る指導を行うに当たっての配慮及び特定非常災害に指定された災害の被災者
に対する法令上の義務の免責を行うよう、地方厚生(支)局に要請する。
(4) 国民年金基金連合会は、被害状況等を踏まえ、被災地に所在する企業等に係る個人型確定
拠出年金の納期限を延長する措置を迅速に実施するとともに、当該措置について、企業等に対し
て周知する。

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その他

(1) 各種届書の添付書類の簡素化を図るなど弾力的な運用に努める。
(2) 災害による特例措置の実施等について、チラシ、ポスターの作成、政府広報の活用、フリーダ
イヤルを設置するなどにより、被災地の被保険者及び年金受給者に対し、的確な情報を提供する等
サービスの向上を図る。

第 8 章 都道府県労働局等の被害状況の把握
第1節

都道府県労働局等の施設の被害状況の把握

厚生労働省大臣官房地方課は、都道府県労働局、労働基準監督署又は公共職業安定所が被災し
たときは、国土交通省地方整備局等と連携して、施設(庁舎・宿舎)、電気、水道、ガス等の被害状況
を把握する。

第2節

職業能力開発施設等の訓練生等の安否の把握

厚生労働省人材開発統括官は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び被災都道府
県等と連携し、職業能力開発施設(公共職業能力開発施設及び認定訓練施設)等の被害状況及びそ
の訓練生等の安否を迅速に確認する。

第 9 章 被災者の救護に係る対策
第1節

厚生労働省関係施設の提供

厚生労働省関係部局は、被災者の避難及び一時滞在のために必要があると認めるときは、厚生労
働省関係施設を管理運営する団体に対し、管理運営上特段の支障のない限り、被災者に当該厚生労
働省関係施設を利用させるために必要な措置等を講ずるよう要請する。

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