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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 1 編 災害予防対策
第 2 章 保健医療に係る災害予防対策
て指導する。
3
厚生労働省医政局、健康・生活衛生局感染症対策部及び医薬局並びに都道府県は、放射性
同位元素、病原微生物、毒物類等の保健衛生上危害を生ずるおそれのある物を取扱う医療施設の
管理者に対して、災害の発生時におけるこれらの物の取扱いについて指導する。
第2節
災害時における保健医療福祉体制の整備
第 1 都道府県内における体制整備
1
都道府県は、医療計画等に基づき、保健所の活用等に配慮しつつ、災害時医療体制の整備
に努める。
2 厚生労働省医政局及び地方厚生(支)局は、都道府県による災害時医療体制の整備に関し、
必要な助言及びその他の支援を行う。
第 2 地域の保健医療福祉関係団体との連携
1
都道府県及び市町村は、災害時における医療の確保のため、地域の医療関係団体との協定
の締結等により、連携の強化に努める。その際、都道府県は、必要に応じて災害医療コーディネ
ーター、災害時小児周産期リエゾン又は災害薬事コーディネーターの助言を受ける。
2 都道府県及び保健所は、「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について」
(令和7年3月 31 日付け科発 0331 第 10 号、医政発 0331 第 100 号、健生発 0331 第
52 号、感発 0331 第 20 号、医薬発 0331 第 60 号、社援発 0331 第 69 号、障発 0331
第 27 号、老発 0331 第 13 号厚生労働省大臣官房厚生科学課長、医政局長、健康・生活衛生
局長、健康・生活衛生局感染症対策部長、医薬局長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健
福祉部長、老健局長通知)、「災害医療コーディネーター活動要領及び災害時小児周産期リエゾ
ン活動要領」(平成 31 年 2 月 8 日付け医政地発 0208 第 2 号)及び「災害薬事コーディネーター
活動要領」(令和7年3月 10 日付け医薬総発 0310 第2号)に基づき、平時より保健医療福祉活動
を行うチームとの合同訓練、研修、会議の開催等により連携体制を構築し、災害対応の共通認識
を醸成するよう努めるとともに、大規模災害時にその災害対策に係る保健医療福祉活動の総合
調整を行うことができるよう、大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備に努める。
3
厚生労働省大臣官房厚生科学課、医政局、健康・生活衛生局、医薬局、社会・援護局障害
保健福祉部及び老健局は、前項の体制の整備に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
第 3 災害拠点病院・災害拠点精神科病院の整備
1
都道府県は、ヘリポート、災害時の患者受入機能、水・医薬品・医療機器の備蓄機能、自家
発電機、受水槽や井戸などの籠城機能等が強化され、応急用資器材の貸出し等により、地域の
医療施設を支援する機能等を有する災害時に拠点となる災害拠点病院を選定し、又は設置する
ことにより、災害時医療体制の整備に努める。
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第 2 章 保健医療に係る災害予防対策
て指導する。
3
厚生労働省医政局、健康・生活衛生局感染症対策部及び医薬局並びに都道府県は、放射性
同位元素、病原微生物、毒物類等の保健衛生上危害を生ずるおそれのある物を取扱う医療施設の
管理者に対して、災害の発生時におけるこれらの物の取扱いについて指導する。
第2節
災害時における保健医療福祉体制の整備
第 1 都道府県内における体制整備
1
都道府県は、医療計画等に基づき、保健所の活用等に配慮しつつ、災害時医療体制の整備
に努める。
2 厚生労働省医政局及び地方厚生(支)局は、都道府県による災害時医療体制の整備に関し、
必要な助言及びその他の支援を行う。
第 2 地域の保健医療福祉関係団体との連携
1
都道府県及び市町村は、災害時における医療の確保のため、地域の医療関係団体との協定
の締結等により、連携の強化に努める。その際、都道府県は、必要に応じて災害医療コーディネ
ーター、災害時小児周産期リエゾン又は災害薬事コーディネーターの助言を受ける。
2 都道府県及び保健所は、「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について」
(令和7年3月 31 日付け科発 0331 第 10 号、医政発 0331 第 100 号、健生発 0331 第
52 号、感発 0331 第 20 号、医薬発 0331 第 60 号、社援発 0331 第 69 号、障発 0331
第 27 号、老発 0331 第 13 号厚生労働省大臣官房厚生科学課長、医政局長、健康・生活衛生
局長、健康・生活衛生局感染症対策部長、医薬局長、社会・援護局長、社会・援護局障害保健
福祉部長、老健局長通知)、「災害医療コーディネーター活動要領及び災害時小児周産期リエゾ
ン活動要領」(平成 31 年 2 月 8 日付け医政地発 0208 第 2 号)及び「災害薬事コーディネーター
活動要領」(令和7年3月 10 日付け医薬総発 0310 第2号)に基づき、平時より保健医療福祉活動
を行うチームとの合同訓練、研修、会議の開催等により連携体制を構築し、災害対応の共通認識
を醸成するよう努めるとともに、大規模災害時にその災害対策に係る保健医療福祉活動の総合
調整を行うことができるよう、大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備に努める。
3
厚生労働省大臣官房厚生科学課、医政局、健康・生活衛生局、医薬局、社会・援護局障害
保健福祉部及び老健局は、前項の体制の整備に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
第 3 災害拠点病院・災害拠点精神科病院の整備
1
都道府県は、ヘリポート、災害時の患者受入機能、水・医薬品・医療機器の備蓄機能、自家
発電機、受水槽や井戸などの籠城機能等が強化され、応急用資器材の貸出し等により、地域の
医療施設を支援する機能等を有する災害時に拠点となる災害拠点病院を選定し、又は設置する
ことにより、災害時医療体制の整備に努める。
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