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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 2 編 災害応急対策
第 1 章 総則
2 前項に規定するもののほか、厚生労働省災害対策本部は、必要に応じ、第 4 節第 1 項の表
「厚生労働行政に係る災害応急対策の重点事項」を参考としつつ、時間の経過とともに変化する
状況に応じた適切な災害応急対策を行うために必要な職員を被災地に派遣する。
3

前二項に規定する職員の派遣を円滑に行うために、被災都道府県・市町村並びにその近接

する都道府県及び市町村の地方支分部局は、被災地における交通状況の厚生労働本省への情
報提供等、必要な助言及びその他の支援を行うよう努める。
4

厚生労働省大臣官房地方課は、前項の支援に関して、地方支分部局に過度な負担が生じな

いよう必要な調整を行う。
第 2 被災地への専門職種等の派遣調整等
1 厚生労働省関係部局は、被害状況等を踏まえ、被災都道府県から被災都道府県以外の都道
府県に対して、救護班・災害派遣医療チーム(DMAT)・災害派遣精神医療チーム(DPAT)・災害
支援ナース・災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)、保健師等チーム、災害派遣 福祉 チ
ーム(DWAT)等の被災都道府県で専門的な支援に当たる職種等の当該被災都道府県への
派遣の要請があった場合には、当該派遣に協力するよう、関係団体等に対して依頼を行う。
2

厚生労働省関係部局は、被災都道府県が前項の救護班・災害派遣医療チーム(DMAT)・災

害 派 遣 精 神 医 療 チ ー ム ( DPAT ) ・ 災 害 支 援 ナ ー ス ・ 災 害 時 健 康 危 機 管 理 支 援 チ ー ム
(DHEAT)、保健師等チーム、災害派遣福祉チーム(DWAT)等の被災都道府県で専門的な
支援に当たる職種等の被災都道府県以外の都道府県から被災都道府県への派遣を実施するた
めに必要な調整を行うことが困難である場合には、被災都道府県に対して、当該調整に関し、必
要な助言及びその他の支援を行う。
第 3 被災地への物資の供給
1 厚生労働省関係部局は、第 1 節第 3 項の情報の収集により、被災地の関係施設等において、
必要な物資が不足していることを把握した場合には、被災都道府県・市町村に対して、当該関係
施設等に関する情報提供を行う。
2

厚生労働省関係部局は、前項の情報提供を行った場合において、非常災害に伴う通信手段

の途絶や行政機能の麻ひ等により、被災都道府県・市町村から政府災害対策本部等への物資の
要請が滞っているとき等は、当該関係施設等に不足する物資の種別、数量、派遣先の住所等を
確認し、内閣府を中心とする関係省庁と連携して、当該関係施設等への物資や燃料の供給支
援、電源車等の派遣調整を行う。
第 4 厚生労働省現地対策本部の設置
1

被災都道府県・市町村の機能が低下し、被害状況等の情報収集及び災害対策等の的確な

遂行に支障が生ずる恐れのある場合その他災害応急対策について万全の措置を講ずるため必
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