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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 2 編 災害応急対策
第 2 章 保健医療に係る対策
職員の派遣に当たっては、第 2 編第 1 章第 3 節第 1 の 2 については各部局、第 4 の 4 については
厚生科学課において食料・飲料水の確保等必要な措置を講ずる。
2
業務継続の観点から災害対応等を行う職員の心身の健康の確保が重要であり、各部局は、災
害対応等を行う職員の健康に配慮した体制の確保に努める。
3
各部局は、長期間の対応が必要と判断された場合には、勤務のローテーション計画を作成す
る。ローテーション計画の作成に当たっては、1日の作業時間は8時間(最大 12 時間)、1週間の作
業時間は 40 時間(最大 60 時間)を超えないようにする。原則として、1週間に最低1日は休暇を確保
する。また、1 日における勤務時間が 8 時間を超える場合には、その後は業務を行わず、最低 11 時
間の休憩(インターバル)後、再度業務を開始することとし、一人の職員が過度に勤務することがな
いよう、当該職員の健康状態には十分配慮する。
4
大規模な災害が発生し、長期間の対応が必要と判断された場合には、各部局は職員の休憩所
を確保する。また、その災害によって中央合同庁舎第5号館が被災した場合には、会計課におい
て、食料、簡易トイレ等の確保など、職員の業務を持続可能とするための環境整備を確保する。
5
応急対応に従事する職員には、責務や長期間の業務従事などから大きな心理的負担が生じる
ことから、メンタルヘルスへの影響が懸念される。このため、会計課(ヘルスケア推進室)は、各部
局と連携して、災害時のこころの回復の時間的経過に応じて情報提供を行うとともに、疲労のコント
ロールのための休暇取得の促進、健康管理医及び保健スタッフによる面談、管理職へのラインケア
研修等を実施し、職員のメンタルヘルスに係る問題等の予防、早期発見、治療及びフォローアップ
と職場の環境改善に係る対応を講ずる。
6
会計課(ヘルスケア推進室)は、各部局から健康管理について助言を求められた場合には、
必要に応じて、その内容に即した助言を行う。
第 2 章 保健医療に係る対策
第1節
被災地の状況把握
非常災害時に迅速かつ的確な保健医療サービスを提供するためには、情報を迅速かつ正確に
把握することが重要であることから、厚生労働省医政局その他の関係部局及び地方厚生(支)局
は、被災都道府県・市町村、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機
構、関係省庁、民間医療施設、医薬品等関係団体等(以下この節において「関係団体等」という。)
から、広域災害・救急医療情報システム(EMIS)等の情報共有に関するシステムを活用すること等に
より、以下の事項について情報収集を行う。
(1) 被災地の衛生行政機能の被害状況
(2) 施設・設備の被害状況
(3) 診療(施設)機能の稼働状況
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第 2 章 保健医療に係る対策
職員の派遣に当たっては、第 2 編第 1 章第 3 節第 1 の 2 については各部局、第 4 の 4 については
厚生科学課において食料・飲料水の確保等必要な措置を講ずる。
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業務継続の観点から災害対応等を行う職員の心身の健康の確保が重要であり、各部局は、災
害対応等を行う職員の健康に配慮した体制の確保に努める。
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各部局は、長期間の対応が必要と判断された場合には、勤務のローテーション計画を作成す
る。ローテーション計画の作成に当たっては、1日の作業時間は8時間(最大 12 時間)、1週間の作
業時間は 40 時間(最大 60 時間)を超えないようにする。原則として、1週間に最低1日は休暇を確保
する。また、1 日における勤務時間が 8 時間を超える場合には、その後は業務を行わず、最低 11 時
間の休憩(インターバル)後、再度業務を開始することとし、一人の職員が過度に勤務することがな
いよう、当該職員の健康状態には十分配慮する。
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大規模な災害が発生し、長期間の対応が必要と判断された場合には、各部局は職員の休憩所
を確保する。また、その災害によって中央合同庁舎第5号館が被災した場合には、会計課におい
て、食料、簡易トイレ等の確保など、職員の業務を持続可能とするための環境整備を確保する。
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応急対応に従事する職員には、責務や長期間の業務従事などから大きな心理的負担が生じる
ことから、メンタルヘルスへの影響が懸念される。このため、会計課(ヘルスケア推進室)は、各部
局と連携して、災害時のこころの回復の時間的経過に応じて情報提供を行うとともに、疲労のコント
ロールのための休暇取得の促進、健康管理医及び保健スタッフによる面談、管理職へのラインケア
研修等を実施し、職員のメンタルヘルスに係る問題等の予防、早期発見、治療及びフォローアップ
と職場の環境改善に係る対応を講ずる。
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会計課(ヘルスケア推進室)は、各部局から健康管理について助言を求められた場合には、
必要に応じて、その内容に即した助言を行う。
第 2 章 保健医療に係る対策
第1節
被災地の状況把握
非常災害時に迅速かつ的確な保健医療サービスを提供するためには、情報を迅速かつ正確に
把握することが重要であることから、厚生労働省医政局その他の関係部局及び地方厚生(支)局
は、被災都道府県・市町村、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機
構、関係省庁、民間医療施設、医薬品等関係団体等(以下この節において「関係団体等」という。)
から、広域災害・救急医療情報システム(EMIS)等の情報共有に関するシステムを活用すること等に
より、以下の事項について情報収集を行う。
(1) 被災地の衛生行政機能の被害状況
(2) 施設・設備の被害状況
(3) 診療(施設)機能の稼働状況
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