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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 2 編 災害応急対策
第 2 章 保健医療に係る対策
め、国内の他の地域からの派遣により対応することを基本とするが、災害の規模が著しく大規模であ
る場合、治療について外国にしかない特殊な知見を必要とする場合等には、必要に応じ、自己完結
的に活動できる外国からの医療スタッフを受け入れるものとする。
(2) 医薬品等については、日本語による表示等の問題があるため国内で確保できるものは国内で
確保することを基本とするが、外国にしかない医薬品等を使用する必要がある場合等には、国内に
受け入れるものとする。
第9節
防疫対策
1 被災都道府県・市町村は、「災害防疫実施要綱」(昭和 40 年 5 月 10 日衛発第 302 号各都道府
県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)により策定された防疫計画に基づき、以
下の点に留意しつつ、災害防疫活動を実施する。
(1) 被災都道府県は、災害発生時の生活環境の悪化、被災者の病原体に対する抵抗力の低下等
の悪条件下に備え、管内市町村に対する迅速かつ強力な指導を徹底し、感染症流行の未然防止
に万全を努めること。
(2) 夏場に災害が発生した場合や大雨や台風による河川の増水により洪水の発生が想定される場
合には、衛生状態の悪化や汚染地域の拡大により、防疫に必要な器具機材等が不足することも想
定されるため、被災都道府県は、近隣都道府県に対する応援要請を検討し、必要に応じ、速やかな
応援要請を行うこと。
(3) 冬場に災害が発生した場合には、インフルエンザが避難所において流行することが考えられる
ため、被災都道府県は、手洗いの励行、マスクの活用とともに、十分な睡眠の確保、清潔維持などを
心がけることについて、被災者に対して注意喚起を行うこと。
(4) 避難所は、臨時に多数の避難者を収容するため、衛生状態が悪化し、感染症発生の原因とな
る可能性があることから、簡易トイレ等の消毒を重点的に強化すること。
また、施設の管理者を通じて衛生に関する自主的組織を編成するなど、その協力を得て防疫に
努めること。
(5) 被災都道府県・市町村は、避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災害時
感染制御支援チーム(DICT)等の派遣を迅速に要請すること。
(6) 被災都道府県・市町村は、保健医療に係る災害応急対策を実施している本部等に、感染症に
関する十分な知見を有する医師等を常駐させるよう努めること。
(7) 被災都道府県・市町村は、迅速に、避難所における衛生状態、防疫対策の実施状態等を把握
し、保健医療に係る災害応急対策を実施している本部等に情報を集約させるよう努めること。
2 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部は、被災都道府県・市町村が実施する災害防疫活
動を支援するため、被災都道府県・市町村に対して、防疫に関する十分な知識を有する職員を派
遣する等、前項に掲げる措置に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
第 10 節
個別疾患対策
第 1 人工透析(図 5 参照)
1
人工透析については、慢性腎障害患者に対し、災害時においても継続して提供する必要が
45
第 2 章 保健医療に係る対策
め、国内の他の地域からの派遣により対応することを基本とするが、災害の規模が著しく大規模であ
る場合、治療について外国にしかない特殊な知見を必要とする場合等には、必要に応じ、自己完結
的に活動できる外国からの医療スタッフを受け入れるものとする。
(2) 医薬品等については、日本語による表示等の問題があるため国内で確保できるものは国内で
確保することを基本とするが、外国にしかない医薬品等を使用する必要がある場合等には、国内に
受け入れるものとする。
第9節
防疫対策
1 被災都道府県・市町村は、「災害防疫実施要綱」(昭和 40 年 5 月 10 日衛発第 302 号各都道府
県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通知)により策定された防疫計画に基づき、以
下の点に留意しつつ、災害防疫活動を実施する。
(1) 被災都道府県は、災害発生時の生活環境の悪化、被災者の病原体に対する抵抗力の低下等
の悪条件下に備え、管内市町村に対する迅速かつ強力な指導を徹底し、感染症流行の未然防止
に万全を努めること。
(2) 夏場に災害が発生した場合や大雨や台風による河川の増水により洪水の発生が想定される場
合には、衛生状態の悪化や汚染地域の拡大により、防疫に必要な器具機材等が不足することも想
定されるため、被災都道府県は、近隣都道府県に対する応援要請を検討し、必要に応じ、速やかな
応援要請を行うこと。
(3) 冬場に災害が発生した場合には、インフルエンザが避難所において流行することが考えられる
ため、被災都道府県は、手洗いの励行、マスクの活用とともに、十分な睡眠の確保、清潔維持などを
心がけることについて、被災者に対して注意喚起を行うこと。
(4) 避難所は、臨時に多数の避難者を収容するため、衛生状態が悪化し、感染症発生の原因とな
る可能性があることから、簡易トイレ等の消毒を重点的に強化すること。
また、施設の管理者を通じて衛生に関する自主的組織を編成するなど、その協力を得て防疫に
努めること。
(5) 被災都道府県・市町村は、避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災害時
感染制御支援チーム(DICT)等の派遣を迅速に要請すること。
(6) 被災都道府県・市町村は、保健医療に係る災害応急対策を実施している本部等に、感染症に
関する十分な知見を有する医師等を常駐させるよう努めること。
(7) 被災都道府県・市町村は、迅速に、避難所における衛生状態、防疫対策の実施状態等を把握
し、保健医療に係る災害応急対策を実施している本部等に情報を集約させるよう努めること。
2 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部は、被災都道府県・市町村が実施する災害防疫活
動を支援するため、被災都道府県・市町村に対して、防疫に関する十分な知識を有する職員を派
遣する等、前項に掲げる措置に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
第 10 節
個別疾患対策
第 1 人工透析(図 5 参照)
1
人工透析については、慢性腎障害患者に対し、災害時においても継続して提供する必要が
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