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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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(別紙 5)

(別紙 5)
厚生労働省現地対策本部組織規程準則
1

設置
[災害名]に係る災害応急対策について万全の措置を講ずるため、[災害名]災害対策本

部の支部として、[設置場所]に、[災害名]厚生労働省現地対策本部(以下「現地対策本
部」という。)を設置する。
2

構成
現地対策本部は、現地本部長、現地副本部長及び現地本部員並びに現地参与をもっ
て構成し、厚生労働省災害対策本部長が指名した者をもって充てる。この場合におい
て、現地参与は、政府現地対策本部の職員として派遣された厚生労働省職員がある場
合に、当該職員を充てる。なお、本部員については、必要に応じて本省等より職員を
派遣する。

3

職務
現地本部長は、現地対策本部の事務を総括し、現地対策本部の職員を指揮監督する。
現地副本部長は、現地本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代
理する。
現地本部員は、現地本部長の指揮命令に基づき、現地対策本部の業務を行う。
現地参与は、現地本部長の諮問に応じ、現地対策本部の業務の運営に関し、意見を]
述べる。

4

5

現地対策本部員会議
(1) 現地対策本部員会議は、現地本部長、現地副本部長、現地本部員及び現地参
与をもって構成し、本部長が必要に応じ、召集する。
(2) 現地対策本部員会議は、現地対策本部の運営に係る総合調整を行うとともに、
現地対策本部の職員相互の情報連携を推進する。
雑則
現地本部の庶務は、設置場所の都道府県労働局総務部総務課又は地方厚生(支)局
総務課において処理する。
前各項に定めるもののほか、現地対策本部の運営に関する事項その他必要な事項
は、現地本部長が定める。

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