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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (75 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 6 編 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の防災対策推進地域に係る地震防災推進計画
第 4 章 防災体制に関する事項
(1) 推進地域管轄機関の長は、津波が来襲した場合の最寄りの避難地、同避難地への安全な避
難ルート及び危険場所の位置を事務室内に掲示しておくものとする。
(2) 推進地域管轄機関の長は、津波警報等の伝達を受けた場合に、その内容を当該機関への来
訪者に伝達及び誘導を行う職員並びに当該職員が不在の場合の代行者をあらかじめ定めるものと
する。
(3) 推進地域管轄の長は、津波警報等の伝達を受けた場合、直ちに、当該機関への来訪者に対し
て、津波警報等が発せられた旨、適切な避難方法、社会的混乱を防止するための留意点等を周知
することとする。
第 4 章 防災体制に関する事項
第 1 地震発生時における応急対策等
厚生労働省関係部局及び推進地域管轄機関は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発
生した場合における的確な対策の実施のため、第 3 章に掲げる措置のほか、第 1 編及び第 2 編
に準じて、情報の収集・連 絡体制の整備、非常参 集 体制の整備、防 災関係 機 関との連絡体制
の強化及び非常 本 部等 の設置など活 動体 制の整 備等 必要 な災 害予 防 対 策及び災害 応急 対
策を推進するものとする。
なお、厚生労働省関係部局及び推進地域管轄機関に設置した非常本部等又はそれに準ずる対策
機関は、被害の防止・軽減のため、地震及び津波の状況や被害状況等の情報の収集・伝達、必要な
要員の緊急参集・配置、通信の確保、施設の緊急点検・巡視、二次災害防止のため必要な措置その
他の必要な応急対策を速やかに決定し実施するものとする。
第 2 物資の備蓄
推進地域管轄機関は被害想定等を基に、自らが行う防災活動等のために、必要な食料・飲料水・生
活必需品の物資の備蓄計画を作成し、明示するものとする。
第 5 章 地震防災上緊急に整備すべき施設の整備
推進地域に係る地震防災対策の推進を図るため、地震防災上緊急に整備を必要とする病院、社会福
祉施設等の整備については、緊急度等を勘案し計画的に推進を図るものとする。
第 6 章 防災訓練、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
第 1 防災訓練
厚生労働省大臣官房厚生科学課及び推進地域管轄機関においては、推進地域に係る大規模な
地震及び津波を想定した防災訓練を、年 1 回以上実施するよう努めるものとする。
第 2 地震防災上必要な教育及び広報
厚生労働省関係部局及び推進地域管轄機関においては、次の事項について関係職員に対して、
その果たすべき役割等に相応した地震防災に必要な知識を徹底するよう努めるものとする。
(1) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する
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第 4 章 防災体制に関する事項
(1) 推進地域管轄機関の長は、津波が来襲した場合の最寄りの避難地、同避難地への安全な避
難ルート及び危険場所の位置を事務室内に掲示しておくものとする。
(2) 推進地域管轄機関の長は、津波警報等の伝達を受けた場合に、その内容を当該機関への来
訪者に伝達及び誘導を行う職員並びに当該職員が不在の場合の代行者をあらかじめ定めるものと
する。
(3) 推進地域管轄の長は、津波警報等の伝達を受けた場合、直ちに、当該機関への来訪者に対し
て、津波警報等が発せられた旨、適切な避難方法、社会的混乱を防止するための留意点等を周知
することとする。
第 4 章 防災体制に関する事項
第 1 地震発生時における応急対策等
厚生労働省関係部局及び推進地域管轄機関は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発
生した場合における的確な対策の実施のため、第 3 章に掲げる措置のほか、第 1 編及び第 2 編
に準じて、情報の収集・連 絡体制の整備、非常参 集 体制の整備、防 災関係 機 関との連絡体制
の強化及び非常 本 部等 の設置など活 動体 制の整 備等 必要 な災 害予 防 対 策及び災害 応急 対
策を推進するものとする。
なお、厚生労働省関係部局及び推進地域管轄機関に設置した非常本部等又はそれに準ずる対策
機関は、被害の防止・軽減のため、地震及び津波の状況や被害状況等の情報の収集・伝達、必要な
要員の緊急参集・配置、通信の確保、施設の緊急点検・巡視、二次災害防止のため必要な措置その
他の必要な応急対策を速やかに決定し実施するものとする。
第 2 物資の備蓄
推進地域管轄機関は被害想定等を基に、自らが行う防災活動等のために、必要な食料・飲料水・生
活必需品の物資の備蓄計画を作成し、明示するものとする。
第 5 章 地震防災上緊急に整備すべき施設の整備
推進地域に係る地震防災対策の推進を図るため、地震防災上緊急に整備を必要とする病院、社会福
祉施設等の整備については、緊急度等を勘案し計画的に推進を図るものとする。
第 6 章 防災訓練、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
第 1 防災訓練
厚生労働省大臣官房厚生科学課及び推進地域管轄機関においては、推進地域に係る大規模な
地震及び津波を想定した防災訓練を、年 1 回以上実施するよう努めるものとする。
第 2 地震防災上必要な教育及び広報
厚生労働省関係部局及び推進地域管轄機関においては、次の事項について関係職員に対して、
その果たすべき役割等に相応した地震防災に必要な知識を徹底するよう努めるものとする。
(1) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する
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