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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 3 編 災害復旧・復興対策
第 3 章 被災者の生活再建等の支援
厚生労働省労働基準局安全衛生部並びに被災地を管轄する都道府県労働局及び労働基準監督
署は、災害復旧工事等における労働災害防止や石綿ばく露による健康障害防止等の安全衛生対策
を推進するため、以下の措置を講ずる。
(1) 厚生労働省労働基準局安全衛生部は、被害状況等を踏まえ、災害復旧工事等における労働災
害防止対策や石綿ばく露防止対策の徹底について、建設業団体、地方公共団体等への要請を行う。
(2) 厚生労働省労働基準局安全衛生部は、作業現場で使用する防じんマスク等の保護具の供給状
況に留意し、必要に応じ、不足品の調達等の調整を行う。
(3) 厚生労働省労働基準局安全衛生部は、被災地の被害状況に応じて、環境省と連携し、倒壊家
屋等の解体作業やがれき処理作業現場における石綿の気中濃度の測定を行う。
(4) 被災地を管轄する都道府県労働局及び労働基準監督署は、作業現場及び事業場に対する安
全衛生指導及び安全パトロールを実施する。

3

原子力施設における災害復旧作業等、除染作業に関する安全衛生対策
被災地を管轄する都道府県労働局及び労働基準監督署は、原子力施設から放射性物質等が異常

な水準で放出される災害が発生した場合、当該原子力施設における災害復旧工事等や除染作業に
従事する労働者の放射線障害の防止等の安全衛生対策を推進するため、作業現場に対する監督指
導等を実施する。

4

その他安全衛生に関する実施事項

(1) 都道府県労働局は、厚生労働省労働基準局安全衛生部の指示に基づき、労働安全衛生法に
基づく特定機械等のうち、復旧に必要なものについて、その許認可の申請に対する審査、検査等に関
する事務を円滑に行う。
(2) 厚生労働省労働基準局安全衛生部は、災害復旧工事等の安全衛生の確保のために必要な事
業を実施する。

第 3 章 被災者の生活再建等の支援
第1節

災害ケースマネジメントの実施等

厚生労働省各部局は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができる
よう、地方公共団体が、災害ケースマネジメント(一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者
が連携して、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組)の実施等により、見守り・相
談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うことに対し、助言その他の支援を行うほ
か、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努める。

第2節
1

地域医療の確保

被災都道府県は、救護所等による医療から通常の地域医療へ円滑な移行が図られるよう努め

る。
2

厚生労働省医政局その他の関係部局は、必要に応じ、被災都道府県が行う地域医療の確保施
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