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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 2 編 災害応急対策
第 1 章 総則
部局等より、非常災害発生等の報告を受けた場合には、大臣官房厚生科学課及び非常災害発
生地を管轄する地方厚生(支)局の本省連絡担当者に連絡する。
(3) 厚生労働省大臣官房地方課地方厚生局管理室は、地方厚生(支)局から現地状況の報告
等を受けた場合及び地方厚生(支)局に対する指示等を行った場合には、これを厚生労働省大
臣官房厚生科学課及び関係部局に伝達する。
(4) 厚生労働省関係部局は、地方厚生(支)局から現地状況の報告等を受けた場合及び地方厚
生(支)局に対する指示等を行った場合には、これを厚生労働省大臣官房厚生科学課及び大臣
官房地方課地方厚生局管理室に伝達する。
5
厚生労働省現地対策本部への救援物資の供給
(1) 厚生労働省大臣官房地方課は、必要に応じ、被災地以外の地域を管轄する地方厚生(支)
局に対して、厚生労働省現地対策本部への救援物資の供給を行うよう指示する。
(2) 被災地以外の地域を管轄する地方厚生(支)局は、(1)の救援物資の供給を行うに当たって
は、被災地のニーズを十分に踏まえる。
第4節
1
非常災害の特性や時間の経過に応じた適切な災害応急対策の実施
非常災害が発生した場合の災害応急対策は、被災状況等を踏まえた迅速かつ適切な対策が、
時間の経過とともに変化する状況に対応し、継続的に講じられるべきであることを踏まえ、厚生労働
省災害対策本部及び厚生労働省関係部局は、下表を参考としつつ、発生した非常災害の特性に
応じた適切な災害応急対策を講ずる。
(表)厚生労働行政に係る災害応急対策の重点事項
時点
重点事項
主な担当部局
(全般)
発災後 24 時間 ・ 関係職員の参集
関係部局
以内
大臣官房厚生科学課
・ 厚生労働省災害対策本部の設置
・ 厚生労働省災害対策本部の設置本部会議の 大臣官房厚生科学課
開催
・ 集約した情報の報道機関等への公表
大臣官房厚生科学
課、大臣官房総務課
広報室
(保健医療・福祉等)
・ 災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣
医政局
・ 災害派遣精神医療チーム(DPAT)先遣隊の派 医政局
遣
・ 独立行政法人国立病院機構の初動医療班及 医政局
び医療班の派遣
33
第 1 章 総則
部局等より、非常災害発生等の報告を受けた場合には、大臣官房厚生科学課及び非常災害発
生地を管轄する地方厚生(支)局の本省連絡担当者に連絡する。
(3) 厚生労働省大臣官房地方課地方厚生局管理室は、地方厚生(支)局から現地状況の報告
等を受けた場合及び地方厚生(支)局に対する指示等を行った場合には、これを厚生労働省大
臣官房厚生科学課及び関係部局に伝達する。
(4) 厚生労働省関係部局は、地方厚生(支)局から現地状況の報告等を受けた場合及び地方厚
生(支)局に対する指示等を行った場合には、これを厚生労働省大臣官房厚生科学課及び大臣
官房地方課地方厚生局管理室に伝達する。
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厚生労働省現地対策本部への救援物資の供給
(1) 厚生労働省大臣官房地方課は、必要に応じ、被災地以外の地域を管轄する地方厚生(支)
局に対して、厚生労働省現地対策本部への救援物資の供給を行うよう指示する。
(2) 被災地以外の地域を管轄する地方厚生(支)局は、(1)の救援物資の供給を行うに当たって
は、被災地のニーズを十分に踏まえる。
第4節
1
非常災害の特性や時間の経過に応じた適切な災害応急対策の実施
非常災害が発生した場合の災害応急対策は、被災状況等を踏まえた迅速かつ適切な対策が、
時間の経過とともに変化する状況に対応し、継続的に講じられるべきであることを踏まえ、厚生労働
省災害対策本部及び厚生労働省関係部局は、下表を参考としつつ、発生した非常災害の特性に
応じた適切な災害応急対策を講ずる。
(表)厚生労働行政に係る災害応急対策の重点事項
時点
重点事項
主な担当部局
(全般)
発災後 24 時間 ・ 関係職員の参集
関係部局
以内
大臣官房厚生科学課
・ 厚生労働省災害対策本部の設置
・ 厚生労働省災害対策本部の設置本部会議の 大臣官房厚生科学課
開催
・ 集約した情報の報道機関等への公表
大臣官房厚生科学
課、大臣官房総務課
広報室
(保健医療・福祉等)
・ 災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣
医政局
・ 災害派遣精神医療チーム(DPAT)先遣隊の派 医政局
遣
・ 独立行政法人国立病院機構の初動医療班及 医政局
び医療班の派遣
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