よむ、つかう、まなぶ。
厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第 2 編 災害応急対策
第 4 章 生活衛生に係る対策
5
被災都道府県等は、遺体の保存及び円滑な火葬の実施のため、民間事業者の協力のもと十
分な量のドライアイス、棺、骨壷等を確保する。
6 被災地の近隣都道府県は、被災都道府県の広域的な火葬に関する計画の実施に協力する。
7
厚生労働省健康・生活衛生局は、被災都道府県等の協力を得て、死亡者数、火葬場の被災
状況、火葬場の利用状況その他の広域的な火葬に必要な最新の情報を収集する。
第 2 火葬相談窓口の設置
被災市町村等は、速やかな火葬を要望する遺族のため、必要に応じ、火葬相談窓口を設置
し、火葬場、遺体の搬送体制等に関する適切な情報を提供することにより、円滑な火葬の実施を
支援する。
第 3 埋葬及び火葬の手続の特例
厚生労働省健康・生活衛生局は、災害により埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となったた
め、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、埋葬及び
火葬の手続の特例を定める。
第2節
食品衛生の確保等
第 1 食中毒の未然防止
1
被災都道府県、保健所設置市及び特別区(以下この節において「被災都道府県等」という。)
は、食品衛生監視員を食品の流通拠点に派遣し、食品の配送等における衛生確保の状況を監
視させ、必要に応じ指導を行わせる。
2
被災都道府県等は、食品衛生監視員を避難所等に派遣し、食品の衛生的取扱い、加熱調
理、食用不適な食品の廃棄、器具・容器等の消毒等について必要に応じ指導を行わせる。
3
被災都道府県等は、食品関係営業施設の実態調査を実施し、施設の構造、食品取扱設備、
給水等の点で衛生上著しく劣る場合には、改善を指導する。
4
被災地の食品衛生協会は、被災都道府県等と協力し、食品関係営業施設に対し、食品の衛
生的取扱い等について相談に応じ、指導を行う。
5 厚生労働省健康・生活衛生局は、被災都道府県等との連絡体制を確保し、必要に応じ、被災
都道府県等に対し避難者及び食品を取り扱う事業者等の衛生確保のための指導・助言を行うよう
要請するとともに、近隣都道府県等に対し被災都道府県の衛生確保のための支援を行うよう要請
する等必要な助言及びその他の支援を行う。
第 2 食中毒発生時の役割分担
52
第 4 章 生活衛生に係る対策
5
被災都道府県等は、遺体の保存及び円滑な火葬の実施のため、民間事業者の協力のもと十
分な量のドライアイス、棺、骨壷等を確保する。
6 被災地の近隣都道府県は、被災都道府県の広域的な火葬に関する計画の実施に協力する。
7
厚生労働省健康・生活衛生局は、被災都道府県等の協力を得て、死亡者数、火葬場の被災
状況、火葬場の利用状況その他の広域的な火葬に必要な最新の情報を収集する。
第 2 火葬相談窓口の設置
被災市町村等は、速やかな火葬を要望する遺族のため、必要に応じ、火葬相談窓口を設置
し、火葬場、遺体の搬送体制等に関する適切な情報を提供することにより、円滑な火葬の実施を
支援する。
第 3 埋葬及び火葬の手続の特例
厚生労働省健康・生活衛生局は、災害により埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となったた
め、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、埋葬及び
火葬の手続の特例を定める。
第2節
食品衛生の確保等
第 1 食中毒の未然防止
1
被災都道府県、保健所設置市及び特別区(以下この節において「被災都道府県等」という。)
は、食品衛生監視員を食品の流通拠点に派遣し、食品の配送等における衛生確保の状況を監
視させ、必要に応じ指導を行わせる。
2
被災都道府県等は、食品衛生監視員を避難所等に派遣し、食品の衛生的取扱い、加熱調
理、食用不適な食品の廃棄、器具・容器等の消毒等について必要に応じ指導を行わせる。
3
被災都道府県等は、食品関係営業施設の実態調査を実施し、施設の構造、食品取扱設備、
給水等の点で衛生上著しく劣る場合には、改善を指導する。
4
被災地の食品衛生協会は、被災都道府県等と協力し、食品関係営業施設に対し、食品の衛
生的取扱い等について相談に応じ、指導を行う。
5 厚生労働省健康・生活衛生局は、被災都道府県等との連絡体制を確保し、必要に応じ、被災
都道府県等に対し避難者及び食品を取り扱う事業者等の衛生確保のための指導・助言を行うよう
要請するとともに、近隣都道府県等に対し被災都道府県の衛生確保のための支援を行うよう要請
する等必要な助言及びその他の支援を行う。
第 2 食中毒発生時の役割分担
52