よむ、つかう、まなぶ。
厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (68 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第 4 編 東海地震の地震防災対策強化地域に係る地震防災強化計画
第 3 章 地震防災応急対策に係る措置等
(3) 医薬品等の調達や資機材の配備のための要員
(4) 緊急時の給水及び応急復旧体制を行うための要員
第 8 関係団体への指導等
関係部局の長は、警戒宣言が発せられた場合は、厚生労働省関係独立行政法人等その他関係
団体に対し、警戒宣言の内容を速やかに伝達するとともに、施設利用者の避難その他発災後の地
震防災応急対策のために必要な指導等を行うものとする。
第 9 地震防災応急対策に係る情報等の報告
強化地域を管轄する地方厚生(支)局及び都道府県労働局及び厚生労働省関係施設の長等
は、適切な地震防災応急対策を推進するため、警戒宣言後における避難の状況、地震防災応急対
策の実施状況等を、その変化に応じて直ちに、厚生労働省地震災害警戒本部に報告するものとす
る。
第 3 章 地震防災応急対策に係る措置等
第1節
地震防災体制の整備
厚生労働省は、大規模地震対策特別措置法の規定に基づき警戒宣言が発せられたときは、その所
掌事務において地震防災応急対策を実施するため、次の事項に係る体制を整備するものとする。
(1) 防疫その他保健衛生に関する事項
(2) 医療活動の確保等に関する事項
(3) 医薬品等の確保等に関する事項
(4) 関係他機関との協力体制に関する事項
第2節
応急対策に係る措置事項
第 1 地震防災応急対策の実施要員の確保及び他機関との協力体制
1
地震防災応急対策を実施するための職員等の確保について職員等の居住地の状況等を考
慮して定めるものとする。
2
発災後の防疫活動が迅速に行われるよう、防疫員の派遣について、あらかじめ関係他機関と
の協力体制を整備するものとする。
3
発災後における医療救助活動が円滑に行われるようあらかじめ関係機関との協力体制を整
備するものとする。
第 2 発災後に備えた資機材人員等の配備手配
1
発災後における防疫活動に備えて、迅速な対応が可能な体制、地方公共団体相互の応援
職員、専門官の派遣について、あらかじめ整備するよう、都道府県等を指導するものとする。
2
発災後の救急活動に必要な医薬品等の確保については、それぞれ、医薬品等(血液製剤及
68
第 3 章 地震防災応急対策に係る措置等
(3) 医薬品等の調達や資機材の配備のための要員
(4) 緊急時の給水及び応急復旧体制を行うための要員
第 8 関係団体への指導等
関係部局の長は、警戒宣言が発せられた場合は、厚生労働省関係独立行政法人等その他関係
団体に対し、警戒宣言の内容を速やかに伝達するとともに、施設利用者の避難その他発災後の地
震防災応急対策のために必要な指導等を行うものとする。
第 9 地震防災応急対策に係る情報等の報告
強化地域を管轄する地方厚生(支)局及び都道府県労働局及び厚生労働省関係施設の長等
は、適切な地震防災応急対策を推進するため、警戒宣言後における避難の状況、地震防災応急対
策の実施状況等を、その変化に応じて直ちに、厚生労働省地震災害警戒本部に報告するものとす
る。
第 3 章 地震防災応急対策に係る措置等
第1節
地震防災体制の整備
厚生労働省は、大規模地震対策特別措置法の規定に基づき警戒宣言が発せられたときは、その所
掌事務において地震防災応急対策を実施するため、次の事項に係る体制を整備するものとする。
(1) 防疫その他保健衛生に関する事項
(2) 医療活動の確保等に関する事項
(3) 医薬品等の確保等に関する事項
(4) 関係他機関との協力体制に関する事項
第2節
応急対策に係る措置事項
第 1 地震防災応急対策の実施要員の確保及び他機関との協力体制
1
地震防災応急対策を実施するための職員等の確保について職員等の居住地の状況等を考
慮して定めるものとする。
2
発災後の防疫活動が迅速に行われるよう、防疫員の派遣について、あらかじめ関係他機関と
の協力体制を整備するものとする。
3
発災後における医療救助活動が円滑に行われるようあらかじめ関係機関との協力体制を整
備するものとする。
第 2 発災後に備えた資機材人員等の配備手配
1
発災後における防疫活動に備えて、迅速な対応が可能な体制、地方公共団体相互の応援
職員、専門官の派遣について、あらかじめ整備するよう、都道府県等を指導するものとする。
2
発災後の救急活動に必要な医薬品等の確保については、それぞれ、医薬品等(血液製剤及
68