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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第 2 編 災害応急対策
第 2 章 保健医療に係る対策
4

厚生労働省医政局、厚生労働省現地対策本部等は、当該都道府県外からの医療の支援が

必要な規模の災害により被災都道府県自らが当該調整を行い得ない場合、必要な 支援を行う。
5 厚生労働省医政局等は、被災した地域の被災者の医療対策のために必要があると認めるとき
及び被災都道府県より要請があったときは、災害拠点病院等に対し、救護班・災害派遣医療チー
ム(DMAT)等の派遣及びドクターヘリの運用を要請する。
6

厚生労働省医政局は、被災地の被害状況の把握や災害応急対策に関して、災害派遣医療

チーム(DMAT)との緊密な連携を行うため、必要に応じ、災害派遣医療チーム(DMAT)事務局
に災害対策に関する知識を有する職員を派遣する。
7 厚生労働省医政局は、被災地の被害状況の把握や災害応急対策に関して災害派遣精神医
療チーム(DPAT) との緊密な連携を行うため、必要に応じ、災害派遣精神医療チーム(DPAT)
事務局に災害対策に関する知識を有する職員を派遣する。
8 厚生労働省医政局は、被災地の被害状況の把握や災害応急対策に関して災害支援ナースと
の緊密な連携を行うため、必要に応じ、日本看護協会に災害対策に関する知識を有する職員を
派遣する。
9

厚生労働省労働基準局安全衛生部は、被災者の医療対策のために必要があると認め るとき

は、独立行政法人労働者健康安全機構に対し、労災病院等の医師その他の職員の派遣、医薬
品の提供等必要な措置を講ずるよう要請する。また、初期災害医療においては、医療活動に従
事する者による自律的な活動が必要であることから、労災病院等は状況等を勘案し、自らの判断
に基づき、医師その他の職員の派遣等必要な措置を講ずる。
10

厚生労働省医政局は、被災者の医療対策のために必要があると認めるときは、独立行政法

人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機構に対し、所管病院の医師その他の職員
の派遣等必要な措置を講ずるよう要請する。
第 2 救急患者及び医療活動従事者の搬送体制の確保
1

厚生労働省医政局、厚生労働省現地対策本部、厚生労働省地方厚生(支)局、日本赤十字

社、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機構又は被災都道府県・市
町村は、防災基本計画第 2 編第 2 章第 4 節 2(2)等に規定するところにより救護班・災害派遣医
療チーム(DMAT)等の緊急輸送について、必要に応じ、緊急輸送関係省庁に要請する。
2

厚生労働省医政局、厚生労働省現地対策本部、厚生労働省地方厚生(支)局、日本赤十字

社、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機構又は被災都道府県・市
町村は、防災基本計画第 2 編第 2 章第 4 節 2(4)等に規定するところにより広域後方医療施設等
への救急患者の搬送について、必要に応じ、緊急輸送関係省庁に要請する。
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