よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html
出典情報 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第 2 編 災害応急対策
第 1 章 総則
る。
(4) 現地連絡担当者は、被災都道府県・市町村からの情報に限らず、地元マスコミ等により得た
情報を収集し、当該情報を地方厚生(支)局及び本省に報告する。
(5) 災害が発生した場合には、本節第 1 の規定に基づき、必要に応じ、発災直後、本省より担当
職員が被災地に赴くことになっているが、地方厚生(支)局より派遣された現地連絡担当者は、本
省担当職員が到着した場合、それまでに収集した情報を引き継ぐとともに、以後、本省担当職員
の支援を行う。
(6) 現地連絡担当者が行う主な情報収集項目
a 被災市町村の被害状況
b 厚生労働省の所掌に係る医療施設、社会福祉施設等及びこれらの業務の被害状況
c

救護班・災害派遣医療チーム(DMAT)・災害派遣精神医療チーム(DPAT)・災害支援ナ

ース等が行う災害医療活動の状況、災害派遣福祉チーム(DWAT)等が行う福祉活動の状況
及び同チームから収集した現地の状況
d その他、情報収集により得た重要な情報
2

報道機関への対応
地方厚生(支)局は、報道機関への対応に当たっては、厚生労働省関係部局と十分連携をと

り、正確な情報を伝えるよう努めるとともに、大臣官房地方課に対して、当該対応に関する情報を
提供する。

3

地方厚生(支)局における連絡体制の整備

(1) 地方厚生(支)局総務課は、災害時における現地連絡担当者を平常時において地方厚生
(支)局の職員の中からあらかじめ指定しておくとともに、現地連絡担当者から地方厚生(支)局総
務課長への情報連絡ルートを確認しておく。
(2) 地方厚生(支)局より厚生労働本省への情報連絡ルートについて、地方厚生(支)局総務課
長は厚生労働省関係部局への情報連絡ルートを確認しておく。
(3) 現地連絡担当者及び地方厚生(支)局総務課長は、厚生労働本省にあらかじめ所属、氏名
及び連絡先等を登録しておき、変更等があった場合には変更登録等を行う。
(4) 現地連絡担当者及び地方厚生(支)局総務課長は、厚生労働本省等が実施する災害関係
の各種会議に積極的に出席し、平常時においても情報収集等に努める。

4

厚生労働本省における連絡体制の整備

(1) 地方厚生(支)局との連絡調整窓口は、厚生労働省大臣官房厚生科学課の指示を受け、大
臣官房地方課地方厚生局管理室が行うが、緊急時における地方厚生(支)局に対する必要な指
示等については、厚生労働省関係各部局が直接行うことができる。
また、厚生労働本省内に厚生労働省災害対策本部が設置された場合にあっては、地方厚生
(支)局との連絡調整は、同本部が行う。
(2) 厚生労働省大臣官房地方課地方厚生局管理室は、地方厚生(支)局及び厚生労働省関係
32