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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 2 編 災害応急対策
第 6 章 労働災害防止に係る対策
2
厚生労働省は、被害規模を迅速に把握するとともに、これらを速やかに内閣情報集約センタ
ー(内閣情報調査室)及び関係機関に連絡する。
3 社会的影響が大きい大規模な毒物劇物災害が発生した場合には、厚生労働省は被害の第 1
次情報を速やかに内閣情報集約センター(内閣情報調査室)に連絡する。
第 3 毒物劇物事故一般被害情報等の収集・連絡
1
被災都道府県は、必要に応じ市町村等の協力を得つつ、被害の情報を収集するとともに、毒
物及び劇物取締法に基づく毒物劇物営業者等からの届出、従前実施していた立入検査結果又
は被災した毒物劇物営業者に対する問い合わせ等により情報を収集することにより、被害状況に
関する情報を把握し、厚生労働省医薬局に連絡する。
2 厚生労働省は、収集した被害情報を必要に応じ内閣総理大臣に報告する。
3 厚生労働省は、収集した被害情報を共有するために、関係省庁に連絡する。
第 4 毒物劇物事故応急対策活動情報の連絡
1
被災都道府県は、毒物及び劇物取締法に基づく毒物劇物営業者等からの届出又は立入検
査等により収集した毒物劇物営業者等の応急対策の活動状況、対策本部設置状況等の情報を厚
生労働省医薬局に連絡する。
2
被災都道府県は、必要に応じ市町村等の協力を得つつ、厚生労働省又は毒物又は劇物に
係る政府の非常災害対策本部の設置後は当該本部に、応急対策の活動状況、毒物又は劇物に係
る都道府県の非常災害対策本部設置状況等を随時連絡する。
3 厚生労働省は、収集した応急対策活動情報を、必要に応じ内閣総理大臣に報告する。
第2節
1
災害の拡大防止活動
被災都道府県は、必要に応じ市町村等の協力を得つつ、毒物劇物災害時に毒物劇物の流出・
拡散の防止、流出した毒物劇物の除去、住民等の避難など適切な応急対策を講ずる。
2 被災都道府県は、毒物及び劇物取締法の規定に基づき、毒物劇物営業者等に対し、保健衛生
上の危害を防止するために必要な応急の措置を講ずるよう指導する。
3 厚生労働省医薬局は、前 2 項に掲げる措置に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
第 6 章 労働災害防止に係る対策
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第 6 章 労働災害防止に係る対策
2
厚生労働省は、被害規模を迅速に把握するとともに、これらを速やかに内閣情報集約センタ
ー(内閣情報調査室)及び関係機関に連絡する。
3 社会的影響が大きい大規模な毒物劇物災害が発生した場合には、厚生労働省は被害の第 1
次情報を速やかに内閣情報集約センター(内閣情報調査室)に連絡する。
第 3 毒物劇物事故一般被害情報等の収集・連絡
1
被災都道府県は、必要に応じ市町村等の協力を得つつ、被害の情報を収集するとともに、毒
物及び劇物取締法に基づく毒物劇物営業者等からの届出、従前実施していた立入検査結果又
は被災した毒物劇物営業者に対する問い合わせ等により情報を収集することにより、被害状況に
関する情報を把握し、厚生労働省医薬局に連絡する。
2 厚生労働省は、収集した被害情報を必要に応じ内閣総理大臣に報告する。
3 厚生労働省は、収集した被害情報を共有するために、関係省庁に連絡する。
第 4 毒物劇物事故応急対策活動情報の連絡
1
被災都道府県は、毒物及び劇物取締法に基づく毒物劇物営業者等からの届出又は立入検
査等により収集した毒物劇物営業者等の応急対策の活動状況、対策本部設置状況等の情報を厚
生労働省医薬局に連絡する。
2
被災都道府県は、必要に応じ市町村等の協力を得つつ、厚生労働省又は毒物又は劇物に
係る政府の非常災害対策本部の設置後は当該本部に、応急対策の活動状況、毒物又は劇物に係
る都道府県の非常災害対策本部設置状況等を随時連絡する。
3 厚生労働省は、収集した応急対策活動情報を、必要に応じ内閣総理大臣に報告する。
第2節
1
災害の拡大防止活動
被災都道府県は、必要に応じ市町村等の協力を得つつ、毒物劇物災害時に毒物劇物の流出・
拡散の防止、流出した毒物劇物の除去、住民等の避難など適切な応急対策を講ずる。
2 被災都道府県は、毒物及び劇物取締法の規定に基づき、毒物劇物営業者等に対し、保健衛生
上の危害を防止するために必要な応急の措置を講ずるよう指導する。
3 厚生労働省医薬局は、前 2 項に掲げる措置に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
第 6 章 労働災害防止に係る対策
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