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厚生労働省防災業務計画(令和7年4月修正)[1.2MB] (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69348.html |
| 出典情報 | 災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第 1 編 災害予防対策
第 1 章 総則
第2節
災害の発生に備えた体制の整備
第1 災害対策に関する業務の整理
1
厚生労働省各部 局は、災害対策に関する業務を記したマニュアルを作成する。当該マ
ニュアルに記すべき事項を例示すれば、以下のとおりである。
(1) 災害発生直後に速やかに行うべき業務
(2) 情報収集の方法
(3) 各職員の役割
(注) 各職員の役割は、実施した災害対策の記録についても定めること。
2
厚 生 労 働 省 各 部 局 は、災 害 時 に実 施 した災 害 対 策 の記 録 を整 備 及 び保 管 するととも
に、大臣官房厚生科学課に提出し、同課においても保管する。
第 2 連絡体制の整備
1
厚生労働省各部局は、災害時に大臣官房厚生科学課から伝達された事項の部局内への速
やかな情報提供並びに部局内で収集した被害状況に関する情報及び実施した災害対策等に関
する情報の取りまとめ及び大臣官房厚生科学課への報告を行う者(以下「部局連絡責任者」とい
う。)を以下のとおり設置する。
(1) 各部局は、部局内の職員のうち、最大 4 名を部局連絡責任者に指定する。ただし、特に人
命に係る被害状況の把握等を迅速に講ずる必要のある部局(以下「災害時要緊急対策部局」と
いう。)については、部局内の職員のうち、最大 6 名を部局連絡責任者に指定する。
(2) (1)に規定する災害時要緊急対策部局は、医政局、健康・生活衛生局、健康・生活衛生局
感染症対策部、医薬局、社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部及び老健局とする。
(3) 各部局は、部局連絡責任者の指定の変更を行う場合には、速やかに、大臣官房厚生科学
課に報告する。
2 部局連絡責任者、第 3 第 2 項に規定する防災予備役職員並びに厚生労働省災害対策本部
組織規程準則(別紙 3)に掲げる本部員会議構成員、幹事会構成員、事務局員及び防災担当職
員(以下「災害対策本部構成員等」という。)は、厚生労働省災害対策本部構成員等必携(以下
「必携」という。)や携帯電話を携帯すること等により常時連絡がとれるようにする。
3
部局連絡責任者、第 3 第 2 項に規定する防災予備役職員及び災害対策本部構成員等は、
必要に応じ、直ちに参集することができるよう、平常時から、厚生労働本省への複数の交通手段
及び独立行政法人国立病院機構災害医療センターへのルートを確認しておく。
(注) 第 2 編第 1 章第 2 節第 2 に規定する厚生労働省災害対策本部を厚生労働本省に設置す
ることが困難であると認められる場合に、第 2 編第 1 章第 2 節第 4 第 2 項の規定に基づき、独立
行政法人国立病院機構災害医療センターに、同本部を設置する。
4
人事異動等により、部局連絡責任者、第 3 第 2 項に規定する防災予備役職員及び災害対策
本部構成員等が変更になる場合には、前任者は以下の事項について後任者に引継ぎを行うとと
もに、変更になる旨を連絡調整会議事務局に報告する。
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第 1 章 総則
第2節
災害の発生に備えた体制の整備
第1 災害対策に関する業務の整理
1
厚生労働省各部 局は、災害対策に関する業務を記したマニュアルを作成する。当該マ
ニュアルに記すべき事項を例示すれば、以下のとおりである。
(1) 災害発生直後に速やかに行うべき業務
(2) 情報収集の方法
(3) 各職員の役割
(注) 各職員の役割は、実施した災害対策の記録についても定めること。
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厚 生 労 働 省 各 部 局 は、災 害 時 に実 施 した災 害 対 策 の記 録 を整 備 及 び保 管 するととも
に、大臣官房厚生科学課に提出し、同課においても保管する。
第 2 連絡体制の整備
1
厚生労働省各部局は、災害時に大臣官房厚生科学課から伝達された事項の部局内への速
やかな情報提供並びに部局内で収集した被害状況に関する情報及び実施した災害対策等に関
する情報の取りまとめ及び大臣官房厚生科学課への報告を行う者(以下「部局連絡責任者」とい
う。)を以下のとおり設置する。
(1) 各部局は、部局内の職員のうち、最大 4 名を部局連絡責任者に指定する。ただし、特に人
命に係る被害状況の把握等を迅速に講ずる必要のある部局(以下「災害時要緊急対策部局」と
いう。)については、部局内の職員のうち、最大 6 名を部局連絡責任者に指定する。
(2) (1)に規定する災害時要緊急対策部局は、医政局、健康・生活衛生局、健康・生活衛生局
感染症対策部、医薬局、社会・援護局、社会・援護局障害保健福祉部及び老健局とする。
(3) 各部局は、部局連絡責任者の指定の変更を行う場合には、速やかに、大臣官房厚生科学
課に報告する。
2 部局連絡責任者、第 3 第 2 項に規定する防災予備役職員並びに厚生労働省災害対策本部
組織規程準則(別紙 3)に掲げる本部員会議構成員、幹事会構成員、事務局員及び防災担当職
員(以下「災害対策本部構成員等」という。)は、厚生労働省災害対策本部構成員等必携(以下
「必携」という。)や携帯電話を携帯すること等により常時連絡がとれるようにする。
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部局連絡責任者、第 3 第 2 項に規定する防災予備役職員及び災害対策本部構成員等は、
必要に応じ、直ちに参集することができるよう、平常時から、厚生労働本省への複数の交通手段
及び独立行政法人国立病院機構災害医療センターへのルートを確認しておく。
(注) 第 2 編第 1 章第 2 節第 2 に規定する厚生労働省災害対策本部を厚生労働本省に設置す
ることが困難であると認められる場合に、第 2 編第 1 章第 2 節第 4 第 2 項の規定に基づき、独立
行政法人国立病院機構災害医療センターに、同本部を設置する。
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人事異動等により、部局連絡責任者、第 3 第 2 項に規定する防災予備役職員及び災害対策
本部構成員等が変更になる場合には、前任者は以下の事項について後任者に引継ぎを行うとと
もに、変更になる旨を連絡調整会議事務局に報告する。
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